ニュース&ノウハウ
政令393/2026/NĐ-CP ベトナム労働許可証の新ルール:政令219との比較
執筆者 Nguyễn Quốc Trung — 副社長 · 更新日
政令393/2026/NĐ-CPは、ベトナムで働く外国人労働者に関する新しい政令です。政府が2026年10月20日に署名し、2026年12月5日に施行され、政令219/2025/NĐ-CPを全面的に置き換えます。本記事では全37条と4つの付録を要約し、変更点を政令219/2025と条文ごとに比較します。政令のPDF原本は下のリンクからダウンロードできます。
政令393/2026/NĐ-CPの要点:
- 番号393/2026/NĐ-CP、2026年10月20日署名(ファム・ティ・タイン・チャ副首相が首相に代わり署名)、内務大臣の提案による。
- 2026年12月5日施行。同日に政令219/2025/NĐ-CPは失効(第36条第1項・第2項)。
- 政令219/2025または政令152/2020(政令70/2023で改正)に基づき発行された労働許可証・免除確認書は有効期限まで有効(第35条第1項)。
- 専門家:学位なしで実務5年、世界トップ500大学の優等学位、実務経験不要の戦略技術分野の学位という新ルートを追加(第4条第3項)。
- 一分野を統括する業務執行責任者(GĐĐH)は経験3年から2年に短縮(第4条第2項b号)。
- 企業内転勤:技術労働者を除外し、免除確認書は最長3年(第3条第1項、第11条第3項)。
- 労働許可証の免除ケースが15から18に。特別ビザ免除カード保持者、戦略技術の専門家、AI人材を追加(第8条)。
- 労働許可証の更新:最大90日前から申請可、5営業日で処理、健康診断書と犯罪経歴証明書は不要(第28条・第29条)。
- 使用者は外国人労働者を派遣(再リース)してはならず、毎年6月5日と12月5日までに定期報告(第37条第6項)。
- 外国人は実際に働く会社が直接雇用する必要があり、EORではなくPEOを使います(第37条第6項b号)。
ダウンロード: 政令393/2026/NĐ-CP 電子署名付きPDF原本(ベトナム語、60ページ、25.8 MB)
政令393/2026/NĐ-CPとは何で、いつ施行されますか?
政令393/2026/NĐ-CPはベトナムで働く外国人労働者を規律する政令で、2026年10月20日に公布され、第36条第1項により2026年12月5日から施行されます。政府組織法63/2025/QH15と労働法45/2019/QH14を根拠とし、5章・37条・4つの付録で構成され、ファム・ティ・タイン・チャ副首相が政府を代表して署名しました。
適用範囲(第1条)は、労働法第157条に基づく労働許可証および労働許可証免除確認書の発行・再発行・更新・取消の要件と手続き、ならびに労働法第154条第1項・第2項・第9項により労働許可証の対象外となる外国人労働者です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 番号 | 393/2026/NĐ-CP |
| 公布日 | 2026年10月20日 |
| 施行日 | 2026年12月5日(第36条第1項) |
| 発行機関 | 政府(内務大臣の提案) |
| 署名者 | ファム・ティ・タイン・チャ副首相(首相代理) |
| 置き換える法令 | 2025年8月7日付政令219/2025/NĐ-CP(第36条第2項) |
| 構成 | 5章37条、付録I(様式4種)、II、III、IV |
政令393/2026/NĐ-CPのPDFはどこでダウンロードできますか?
政府官房が電子署名した政令393/2026/NĐ-CPのベトナム語PDF原本(全60ページ)は、dichvutinhluong.vn/van-ban/nghi-dinh-393-2026-nd-cp.pdfからダウンロードできます。37条の本文(1〜32ページ)、様式01〜04を含む付録I、WTOの11サービス分野を列挙した付録II、文化・芸術・スポーツ専門家の基準を定めた付録III、外国人労働者状況報告の様式である付録IVが含まれます。スキャン版のため、テキストが必要な場合は本記事の要約をご利用ください。
政令393はどの法令を置き換えますか?
政令393/2026/NĐ-CPは2026年12月5日から2025年8月7日付の政令219/2025/NĐ-CPを置き換えます(第36条第2項)。同日、2026年4月29日付決議24/2026/NQ-CPの付録I.2第1.2節第IV部第1項・第2項 — 免除確認書と労働許可証の更新書類を簡素化した規定 — も失効します(第36条第3項)。政令393がその簡素化を第16条と第28条に直接取り込んだためです。
法令の流れは次のとおりです。政令70/2023/NĐ-CPで改正された政令152/2020/NĐ-CPは2025年8月7日に政令219/2025/NĐ-CPに置き換えられ、政令219/2025は2026年12月5日に政令393/2026/NĐ-CPに置き換えられます。2026年12月4日までは引き続き政令219/2025に基づいて申請します。
政令393は政令219と何が違いますか?
政令393/2026は政令219/2025の枠組み — 省級人民委員会による許可、一本化された書類、最長2年・更新1回 — を維持しつつ、専門家と業務執行責任者の要件を緩和し、免除ケースを3つ追加し、更新を迅速化し、期限を営業日ベースに改め、使用者に報告義務を新設しました。下表は27項目を両政令の条文とともに比較したものです。
| # | 項目 | 政令219/2025/NĐ-CP | 政令393/2026/NĐ-CP |
|---|---|---|---|
| 1 | 効力期間 | 2025年8月7日〜2026年12月4日(第35条第1項) | 2026年12月5日から(第36条第1項) |
| 2 | 用語の定義 | 独立した条文なし | 第3条で企業内転勤、商業拠点、ボランティア、契約サービス提供者、短期就労、異動、サービス販売者を定義 |
| 3 | 就労形態 | 12形態、第2条第1項a〜m号 | 13形態、n号「労働許可証の対象外」を追加(第2条第1項) |
| 4 | 一分野を統括する業務執行責任者 | 経験3年以上(第3条第2項b号) | 経験2年以上(第4条第2項b号) |
| 5 | 学位を持つ専門家 | 学士+経験2年(第3条第3項a号) | 変更なし(第4条第3項a号) |
| 6 | 優先分野の専門家 | 金融・科学・技術・イノベーション・デジタル転換・優先分野の学士+1年(第3条第3項b号) | 戦略技術リストの専攻の学士、経験要件なし(第4条第3項b号) |
| 7 | トップ500大学の専門家 | なし | 世界トップ500大学の科学・技術分野の優等以上の学士+1年(第4条第3項c号) |
| 8 | 学位のない専門家 | なし | 関連経験5年以上(第4条第3項e号) |
| 9 | 文化・芸術・スポーツの専門家 | 文化スポーツ観光大臣の指針(第19条第3項c号) | 付録IIIに基準を明記、14対象(第4条第3項d号) |
| 10 | 技術労働者 | 訓練1年+経験2年、または経験3年(第3条第4項) | 変更なし(第4条第4項) |
| 11 | 企業内転勤 | 管理者、業務執行責任者、専門家、技術労働者(第7条第13項b号) | 管理者、業務執行責任者、専門家のみ(第3条第1項、第35条第3項) |
| 12 | 転勤の免除確認書の期間 | 最長2年(第10条) | 最長3年(第11条第3項) |
| 13 | 短期就労 | 年90日未満(第7条第13項a号) | 1社以上の合計で年90日以内、給与支払いがあれば労働許可証が必要(第3条第5項、第8条第13項a号) |
| 14 | 免除ケースの数 | 15項(第7条) | 18項(第8条) |
| 15 | 教育 | 教育訓練省の確認が必要(第7条第14項) | 国際プログラム、共同教育、STEM・金融・経済・経営の修士、博士、教授・准教授の5ケースを列挙(第8条第14項) |
| 16 | 新規申請の時期 | 就労開始の60日以内かつ10日前まで(第9条第1項、第22条第1項) | 就労開始の10営業日以上前かつ60日以内(第10条第1項、第23条第1項) |
| 17 | 申請先 | 行政サービスセンター、第6条によるオンライン | 行政サービスセンターまたは国家公共サービスポータルでのオンライン、各手続に明記(第10条第1項、第23条第1項) |
| 18 | 犯罪経歴 | 6か月以内の証明書、またはポータル連携申請(第18条第4項、第6条第3項) | オンライン申請で犯罪経歴データベースから取得できれば証明書不要(第7条、第19条第4項) |
| 19 | パスポート | 有効なパスポート、外国書類は領事認証(第5条) | 身分事項ページの写し、パスポートは領事認証の対象外(第6条第1項、第19条第3項) |
| 20 | ベトナム人向け求人公告 | 申請の5日前(様式03) | 5営業日前、掲載チャネルを明記、事業登録に記載の社長・取締役は免除(付録I様式03) |
| 21 | 更新申請の時期 | 期限の10〜45日前(第16条第1項、第28条第1項) | 期限の10営業日〜90日前(第17条、第29条) |
| 22 | 労働許可証の更新処理 | 10営業日(第28条第3項) | 5営業日(第29条) |
| 23 | 更新書類 | 健康診断書を含む(第27条第2項、決議24/2026による簡素化前) | 健康診断書・犯罪経歴は不要(第28条) |
| 24 | 労働許可証の再発行 | 紛失・損傷、氏名・国籍・パスポート・会社名の変更(第23条) | 本社・支店・駐在員事務所・事業所の住所変更を追加(第24条第3項) |
| 25 | 失効した許可証の返納 | 15日以内(第31条第1項) | 10営業日以内(第32条第1項) |
| 26 | 使用者の定期報告 | 規定なし | 毎年6月5日・12月5日まで、付録IV(第37条第6項đ号) |
| 27 | 外国人労働者の派遣(再リース) | 個別の禁止規定なし | 使用者は外国人労働者を派遣してはならない(第37条第6項b号) |
政令393で専門家と認められるのはどんな人ですか?
政令393/2026第4条第3項によると、外国人労働者は6つの要件のいずれかを満たせば専門家とされ、最大の変更はe号です。大学の学位がなくても、職務に関連する経験が5年以上あれば専門家と認められます。経験は長いが学位を持たない熟練技術者、現場エンジニア、生産管理者に新しい道が開かれ、これまで彼らは技術労働者としてしか申請できませんでした。
| 号 | 専門家の要件(第4条第3項) | 証明書類(第20条第3項) |
|---|---|---|
| a | 学士以上または同等+関連経験2年以上 | 学位+海外の使用者による経験証明書 |
| b | 首相が公布する戦略技術リスト・戦略技術製品リストの専攻の学士以上、または政府間協力協定による場合 — 経験要件なし | 学位 |
| c | QS、THE、Shanghai Ranking、U.S. News & World Reportによる世界トップ500大学(直近3年以内の発表)の科学・技術分野の優等以上の学士+経験1年以上 | 優等の学位+経験証明書 |
| d | 付録IIIの基準を満たす文化・芸術・スポーツの専門家 | 付録IIIによる書類 |
| đ | 教育法に基づき教育機関で教育・研究・学術交流を行う専門家 | 教育機関による専門要件充足の確認書 |
| e | 関連経験5年以上、学位不要 | 経験証明書 |
ベトナムで働いたことがある人は、以前の労働許可証、免除確認書、または外国人労働者データベースの情報で経験年数を証明できます(第20条第5項)。パイロット、客室乗務員、航空機整備士、船員は従来どおり免許・資格証を使います(第20条第3項g号)。
業務執行責任者と技術労働者にはどれだけの経験が必要ですか?
政令393/2026では、一分野を直接統括する業務執行責任者は関連経験2年以上で足り(第4条第2項b号)、政令219/2025の3年から短縮されました。支店・駐在員事務所・事業所の責任者には引き続き最低経験年数の要件はありません(a号)。技術労働者は、訓練1年以上と経験2年以上、または関連経験3年以上という2つのルートを維持します(第4条第4項)。
管理者は企業法第4条第24項の企業管理者、または機関・組織の長・副長であり(第4条第1項)、定款や任命・異動の文書で証明します(第20条第1項)。
| 職位 | 政令219/2025 | 政令393/2026 |
|---|---|---|
| 管理者 | 第3条第1項、経験要件なし | 第4条第1項、変更なし |
| 支店・駐在員事務所の責任者 | 経験要件なし | 変更なし |
| 一分野を統括する業務執行責任者 | 経験3年 | 経験2年 |
| 専門家 | 2ルート(a、b) | 6ルート(a〜e) |
| 技術労働者 | 訓練1年+2年、または経験3年 | 変更なし |
政令393で企業内転勤はどう変わりますか?
政令393/2026第3条第1項によると、企業内転勤は、海外企業に12か月以上継続して雇用された後にベトナムの商業拠点へ一時的に移る管理者、業務執行責任者、専門家にのみ適用され、技術労働者は対象外となりました。商業拠点には、外資企業、支店、駐在員事務所、BCCの運営事務所に加え、外国投資家の投資プロジェクトも含まれます(第3条第2項)。
- WTOの11サービス分野(付録II)内の転勤は、労働許可証ではなく免除確認書を取得し(第8条第13項b号)、確認書の期間は2年ではなく最長3年です(第11条第3項)。
- 11分野以外では企業内転勤の形態で労働許可証が必要で、派遣文書と12か月継続雇用の証明を提出します(第19条第6項a号)。
- 政令219/2025で書類を取得した技術労働者の転勤者は期限まで使用でき、再発行・更新には専門家の職位に移り、第4条第3項e号の5年経験要件を満たす必要があります(第35条第3項)。
付録IIの11サービス分野とは何ですか?
政令393/2026の付録IIは、WTOに対するベトナムのサービス分野の具体的約束表にある11のサービス分野を列挙しており、企業内転勤者が労働許可証の免除対象かどうかを判断する基準になります。原文は各分野を中央生産物分類(CPC)コードまで細分しています。
- 実務サービス(自由職業、コンピュータ、研究開発、賃貸、その他の実務サービス)。
- 通信サービス(クーリエ、電気通信、視聴覚)。
- 建設および関連エンジニアリングサービス。
- 流通サービス(問屋、卸売、小売、フランチャイズ)。
- 教育サービス。
- 環境サービス。
- 金融サービス(保険、銀行、証券)。
- 保健および社会サービス。
- 観光および旅行関連サービス。
- 娯楽、文化およびスポーツサービス。
- 運送サービス。
政令393で労働許可証が免除されるのは誰ですか?
政令393/2026第8条は、外国人労働者が労働許可証の対象外となる18のケースを列挙しており、政令219/2025第7条の15ケースから増えました。免除は自由に働けるという意味ではありません。大半は引き続き労働許可証免除確認書が必要で、一部は3営業日以上前の届出だけで足ります。
| 第8条の項 | ケース | 手続き | 政令219との比較 |
|---|---|---|---|
| 1 | 労働法第154条第3〜8項 | 確認書。第154条第4・5・6・8項と確認済みの第3項は届出 | 維持 |
| 2 | 有限会社で出資額30億ドン以上の所有者・出資者 | 届出 | 維持 |
| 3 | 株式会社で出資額30億ドン以上の取締役会会長・取締役 | 届出 | 維持 |
| 4 | ODA、無償援助、譲許的借款事業のコンサルタント・実施者 | 確認書 | 無償援助・譲許的借款に拡大 |
| 5 | 外務省が確認した記者 | 届出 | 維持 |
| 6 | 外国公館・政府間機関の要請で設立された学校に派遣された教員・管理者 | 確認書 | 維持 |
| 7 | インターン契約・招聘状のある学生、ベトナム船舶の実習生 | 確認書 | 維持 |
| 8 | 外国公館職員の家族 | 届出 | 維持 |
| 9 | 国家機関・政治組織で働く公用旅券保持者 | 確認書 | 維持 |
| 10 | 商業拠点の設立責任者 | 届出 | 維持 |
| 11 | ボランティア | 確認書 | 維持 |
| 12 | 中央・省級機関が締結した国際合意の実施者 | 確認書 | 維持 |
| 13a | 短期就労、年間合計90日以内 | 届出 | 変更:給与支払いがあれば許可証が必要 |
| 13b | WTO11分野の企業内転勤 | 確認書、最長3年 | 変更:技術労働者を除外 |
| 14 | 教育機関での教育・研究(a〜đの5ケース) | 確認書。博士・教授・准教授は届出 | 変更:教育訓練省の確認を廃止 |
| 15 | 省庁、省庁級機関または省級人民委員会の確認 | 確認書 | 条文上の分野制限を削除 |
| 16 | 政令221/2025/NĐ-CPに基づく特別ビザ免除カード保持者 | 届出 | 新設 |
| 17 | 戦略技術分野の専門家とその家族 | 確認書 | 新設 |
| 18 | 国家AI人材育成プログラムで招聘された人材 | 確認書 | 新設 |
どの免除ケースは届出だけで済みますか?
政令393/2026第10条第4項によると、次のケースでは使用者は確認書を申請せず、就労地の管轄機関に3営業日以上前に届け出るだけで足ります。ベトナムの機関が既に確認した労働法第154条第3項、労働法第154条第4・5・6・8項、そして政令第8条第2・3・5・8・10項、第13項a号、第14項d・đ号、第16項です。
届出には氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、使用者、就労地、就労期間、適用する免除ケースを記載します。届出期間は2年を超えられず、教育機関との契約で教育・研究を行う博士は最長3年、特別ビザ免除カード保持者はカードの期間までです。期間終了後も就労を続ける場合は再度届け出る必要があり、機関は3営業日以内にデータベースを更新します。
90日未満の短期就労は引き続き免除されますか?
免除されますが、範囲は狭くなりました。政令393/2026第3条第5項と第8条第13項a号によると、管理者、業務執行責任者、専門家、技術労働者がベトナムの1社または複数の使用者のために1年(1月1日〜12月31日)の合計90日以内で就労する場合は届出だけで足ります。ただし、雇用され管理を受け給与を受ける雇用関係が生じる場合、使用者は労働契約の形態で労働許可証を申請しなければなりません。
合計の考え方が重要です。同じ年に複数の顧客のために何度も訪問するコンサルタントは、すべての訪問日数を合算する必要があります。政令219/2025は「年90日未満」とのみ定め、ベトナム国内での有償就労には触れていませんでした。
政令393での労働許可証の申請書類は何ですか?
政令393/2026第19条による労働許可証の書類は7つの部分からなり、人材需要の説明と許可申請は様式03に一本化され、機関が国家データベースから取得できる場合は複数の書類が免除されます。全リストは次のとおりです。
- 付録I様式03による人材需要説明および労働許可証申請書(第19条第1項)。
- 12か月以内の健康診断書。診療情報システムまたは国家保健データベースに連携済みの場合は除く(第19条第2項)。
- 有効なパスポートの身分事項ページの写し。国家出入国データベースから取得できる場合は除く(第19条第3項)。
- 6か月以内の犯罪経歴証明書、または刑の執行中でないことの確認書。犯罪経歴データベースから取得できる場合は除く(第19条第4項)。
- 4×6cmのカラー写真2枚または写真ファイル。外国人労働者データベースにある場合は除く(第19条第5項)。
- 就労形態の証明:派遣文書、契約・合意書、またはサービス契約と海外企業での24か月勤務の証明(第19条第6項)。
- 第20条による管理者・業務執行責任者・専門家・技術労働者の証明。出資額30億ドン未満の出資者は除く(第19条第7項)。
パスポート以外の外国書類は、条約・相互主義・法律による免除がない限り領事認証を受け、ベトナム語に翻訳・認証する必要があります(第6条)。2026年9月11日から、ベトナムとの間でアポスティーユ条約を適用する国の書類は政令293/2026/NĐ-CPによりアポスティーユを利用できます。犯罪経歴証明書の代わりにデータベース照会を求める場合、様式01・03の1.7項にベトナム国内の住所と父母・配偶者の氏名を記入します。
ベトナム人向けの求人公告は申請の何日前に必要ですか?
政令393/2026付録I様式03によると、労働契約、入札パッケージ・プロジェクト、外国公館・外国組織との労働契約の形態(第2条第1項a・i・m号)では、申請書提出の5営業日以上前に当該職位をベトナム人労働者向けに公告しなければなりません。政令219/2025は「5日」だったため、週末と祝日を除く新基準は実質的に長くなります。
- 掲載チャネル:国家職業取引所、職業紹介サービス機関、マスメディア、または使用者自身のウェブサイト。
- 必須内容:職位と分野、就労形態、就労地、期間、専門資格、経験(ある場合)。公告文を書類に添付。
- 公告不要:事業登録証に既に記載されている外国人の社長または取締役。
- 新たな義務:採用する外国人は公告の職位・形態・就労地・期間と一致し、公告した資格・経験を下回ってはならない(第37条第6項c・d号)。国家職業取引所や公的職業紹介センターでの無料掲載が奨励されています。
政令393で労働許可証の取得にはどれくらいかかりますか?
管轄機関は完備した書類を受理してから10営業日以内に人材需要を承認し労働許可証を発行し(政令393/2026第23条第3項)、拒否する場合は3営業日以内に書面で回答しなければなりません。申請は就労開始の10営業日以上前かつ60日以内に、就労地の行政サービスセンターまたは国家公共サービスポータルでオンラインで行います。下表は政令のすべての期限をまとめたものです。
| 手続き | 申請時期 | 処理期間 | 政令393 | 政令219 |
|---|---|---|---|---|
| 労働許可証の新規 | 就労開始の10営業日〜60日前 | 10営業日 | 第23条第1・3項 | 10〜60日、10営業日 |
| 労働許可証の再発行 | 第24条の事由発生時 | 3営業日 | 第26条 | 3営業日 |
| 労働許可証の更新 | 期限の10営業日〜90日前 | 5営業日 | 第29条 | 10〜45日、10営業日 |
| 免除確認書の新規 | 就労開始の10営業日〜60日前 | 5営業日 | 第10条第1・3項 | 10〜60日、5営業日 |
| 確認書の再発行 | 第12条の事由発生時 | 3営業日 | 第14条 | 3営業日 |
| 確認書の更新 | 期限の10営業日〜90日前 | 5営業日 | 第17条 | 10〜45日、5営業日 |
| 届出のみの免除 | 3営業日以上前 | 3営業日以内にデータベース更新 | 第10条第4項 | 3営業日 |
| 新しい就労地の届出 | 3営業日以上前 | 3営業日以内に更新 | 第10条第5項、第23条第5項 | 3日 |
| 拒否 | — | 3営業日以内に書面で理由 | 第10条第3項、第23条第3項 | 3営業日 |
| 失効書類の返納 | — | 10営業日以内 | 第32条第1項、第34条第1項 | 15日 |
労働契約の形態で許可証を取得した場合、就労開始前に書面の労働契約を締結しなければなりません(第23条第4項)。労働許可証と免除確認書は、根拠となる契約・派遣文書・合意の期間に合わせて最長2年です(第22条、第11条第1項)。
政令393で労働許可証の更新は何が新しくなりましたか?
政令393/2026での更新はより速く簡単です。期限の90日前から10営業日前までに申請し、5営業日以内に処理され(第29条)、健康診断書と犯罪経歴証明書はもう不要です(第28条)。更新は引き続き1回のみ、最長2年です(第30条)。
- 更新書類:様式03(需要説明と更新申請)、パスポートの写し、写真2枚または写真ファイル、就労形態の証明(労働契約の場合は不要)、有効な許可証の写し — データベースにあれば写しと写真は免除(第28条)。
- 労働契約の形態で更新した後は、就労を続ける前に書面の労働契約を締結しなければなりません(第29条)。
- 2026年12月5日より前に決議24/2026/NQ-CPに基づき受理された更新申請は、同決議に従って処理されます(第35条第5項)。
既に一度更新した労働許可証はどうなりますか?
既に更新した労働許可証を持つ外国人が、同じ使用者・同じ職位と分野で働き続ける場合は、許可証の期限の10営業日以上前かつ60日以内に新しい労働許可証を申請します(政令393/2026第21条第3項)。簡易書類は様式03、パスポートの写し、写真、就労形態の証明、旧許可証の写し、管理者・業務執行責任者の職位証明で、健康診断書を求めていた政令219/2025第20条第3項と異なり健康診断書は不要です。
既に更新した免除確認書も同様に、期限の10営業日〜60日前に新しい確認書を申請します(第9条第8項)。
会社や職位を変えると新しい労働許可証が必要ですか?
必要です。政令393/2026第21条第1項によると、有効な労働許可証を持つ労働者が同じ職位・分野で別の使用者に移る場合は新しい許可証を取得しなければなりませんが、書類は簡易です。現使用者の在職証明、様式03、パスポートの写し、写真、就労形態の証明、既存の許可証の写し、管理者・業務執行責任者の職位証明です。
同じ使用者のもとで職位・分野・就労形態を変える場合も、新しい職位や形態の証明とともに新しい許可証が必要です(第21条第2項)。いずれの場合も健康診断、犯罪経歴、学位の認証をやり直す必要はありません。
労働許可証はいつ再発行が必要ですか?
政令393/2026第24条によると、労働許可証は3つの場合に3営業日以内で再発行されます。有効な許可証を紛失または損傷した場合、労働者の氏名・国籍・パスポート番号が変わった場合や識別番号・税コードを変えずに使用者の名称が変わった場合、許可証を取得した本社・支店・駐在員事務所・事業所・請負業者の運営事務所の住所が変わった場合です。3つ目は政令219/2025第23条にはなかった新しい事由です。
再発行された許可証は元の許可証の残存期間だけ有効です(第27条)。免除確認書も同じ3つの場合に再発行されます(第12条)。
労働許可証はどんな場合に取り消されますか?
政令393/2026第31条は5つの取消事由を定めています。労働法第156条第2〜7項により許可証が失効した場合、使用者または労働者が発行・再発行・更新の規定に違反した場合、労働者が国外退去となった場合、拘留・勾留または懲役刑の執行中の場合、死亡または裁判所が行為能力喪失・失踪・死亡を宣告した場合です。最後の3つは新しい事由で、政令219/2025は刑事訴追を一般的に定めていただけでした。
許可証が失効した場合、使用者は10営業日以内に回収し報告書とともに発行機関へ返納します(第32条第1項)。以前は15日でした。その他の場合は機関が取消決定を出し、公安省に通知します。免除確認書は第33条の7つの事由で取り消され、返納期限も10営業日です(第34条)。
政令393で使用者に新たに課される義務は何ですか?
政令393/2026第37条第6項は、外国人労働者の使用者の義務6つを初めて独立した項で定めており、要点は外国人労働者の派遣禁止と年2回の定期報告です。これらの義務は2026年12月5日から適用されます。
- 治安・秩序の要件に沿い、使用者自身の直接の必要のために外国人労働者を採用・使用し、外国人労働者を派遣(再リース)しないこと(b号)。
- 公告した資格・経験以上で、公告内容と一致する外国人を採用すること(c・d号)。
- 外国人労働者の情報を紙または電子で管理し、毎年6月5日・12月5日までに付録IVで定期報告、または随時報告すること。機関がデータベースから既に取得できる場合は除く(đ号)。
- 真実を申告し、書類に責任を負うこと(e号)。
省級人民委員会は毎年6月15日・12月15日までに内務省へ報告し(第37条第5項d号)、内務省と公安省は国家出入国データベースと連携した全国的な外国人労働者データベースを構築します(第37条第1項)。付録IVの報告は、大陸、国籍、職位、発行・再発行・更新・取消された許可証と確認書の数を集計します。
政令393の後も外国人をEORで雇用できますか?
第三者を雇用主とする形ではできません。2026年12月5日から、外国人労働者は実際にその人を使う会社が直接雇用する必要があります。政令393/2026第37条第6項b号が、使用者は自らの直接の必要のために外国人労働者を採用・使用し、外国人労働者を派遣(再リース)してはならないと定めているためです。当社の解釈では、サービス提供者が書類上の雇用主となり本人は別の会社のために働くEORの仕組みは外国人には合わなくなり、合うのはPEOです。
書類も同じ考え方です。様式03は使用者が自社の人材需要を説明する文書で、労働許可証(様式04)にはその使用者、職位、就労地が記載されます。そのためNhân Kiệtは、労働者派遣ライセンスNo. 15/2019/SHCMに基づきベトナム人従業員についてのみEORを提供し、外国人の雇用主にはなりません。外国人にはPEOを提供します。
PEOでは貴社のベトナム法人が雇用主となり、Nhân Kiệtがその裏で専門業務を担います。具体的には次のとおりです。
- 貴社法人(会社、支店または駐在員事務所)が労働契約を結び、労働許可証の使用者になります。
- Nhân Kiệtが労働許可証、免除確認書、届出のどれが適切かを確認します。
- 貴社法人の名義で労働許可証を準備・申請し、一時滞在カードとビザを手配します。
- 給与、個人所得税、社会保険を処理します。外国人の事業主負担は22.5%(失業保険なし)で、ベトナム人の23.5%とは異なります。
- 期限を管理し、6月5日・12月5日までの定期報告と退職手続きを行います。
公表価格は労働許可証USD 650、一時滞在カードUSD 450、月額管理費1名あたりUSD 35(定額)で、政府手数料込み、8% VAT別です。貴社が雇用主のままなので大きな保証金は不要です。ベトナム法人がまだない場合、外国人にPEOは使えないため先に拠点を設立する必要があります。その間、ベトナム人の採用はEORサービスで始められます。ベトナムのPEOモデルとサービス別PEO費用もご覧ください。
政令219で取得した労働許可証は引き続き有効ですか?
有効です。政令393/2026第35条第1項によると、政令219/2025/NĐ-CP、または政令70/2023/NĐ-CPで改正された政令152/2020/NĐ-CPに基づき発行・再発行・更新された労働許可証と免除確認書は期限まで有効で、次回の発行・再発行・更新から政令393に従います。既存の許可証を差し替える必要はありません。
- 2026年12月5日より前に受理された発行・再発行・更新・取消の申請は政令219/2025に従って処理されます(第35条第2項)。
- 政令219による技術労働者の企業内転勤者は期限まで書類を使用でき、その後は経験5年の専門家としてのみ再発行・更新できます(第35条第3項)。
- 政令219第4条に基づき省級人民委員会から委任を受けた機関は、省が新たな規定を定めるまで引き続き処理します(第35条第4項)。
- 2026年12月5日より前に決議24/2026/NQ-CPに基づき受理された更新申請は同決議に従って処理されます(第35条第5項)。
2026年12月5日までに企業は何をすべきですか?
2026年12月4日まではすべての申請が政令219/2025に従うため、企業はこの期間に外国人人材を棚卸しし、最も有利な申請時期を決めるべきです。今すぐ取り組むべき6つの事項は次のとおりです。
- 貴社で働くすべての外国人とその法的な雇用主を確認します。第三者に雇用されている人は、次回更新までにPEOで貴社法人との契約に移します。
- 2026年12月〜2027年3月に期限を迎える許可証の一覧作成:2026年12月5日から最大90日前に更新申請でき、5営業日で処理されます。
- 技術労働者の企業内転勤者の確認:更新時に専門家へ移れるよう、5年の経験証明を準備します。
- 学位はないが5年以上の経験がある候補者は、2026年12月5日以降に第4条第3項e号の専門家として申請することを検討します。
- 採用手続きの見直し:5営業日以上前に指定チャネルで必須事項を備えて公告し、公告と一致する人を採用します。
- 付録IVによる6月5日・12月5日までの定期報告を予定に入れます。初回は2027年6月5日までです。
労働許可証なしで外国人を雇用すると罰金はいくらですか?
政令393/2026は罰金を定めておらず、罰金は2026年9月10日施行の政令283/2026/NĐ-CP第13条第5項に従います。労働許可証または免除確認書なしで(期限切れの許可証を含む)外国人労働者を雇用すると、違反人数に応じて罰金が科され、組織は個人の2倍を支払います(同政令第7条第1項)。外国人労働者は国外退去となる場合もあります。
| 違反人数 | 個人の使用者 | 組織(2倍) |
|---|---|---|
| 1〜10人 | 3,000万〜4,500万ドン | 6,000万〜9,000万ドン |
| 11〜20人 | 4,500万〜6,000万ドン | 9,000万〜1億2,000万ドン |
| 21人以上 | 6,000万〜7,500万ドン | 1億2,000万〜1億5,000万ドン |
付録IIIの文化・芸術・スポーツ専門家の基準は何ですか?
政令393/2026付録IIIは、文化・芸術・スポーツ分野の14対象について専門家の基準を定めており、各人は第4条第3項a号の一般的な専門家要件か、国際的な受賞、国際専門団体の会員、競技メダルなどの分野別基準のいずれか1つを満たせば足ります。政令219/2025ではこれらの基準は文化スポーツ観光省の指針に委ねられていました。
- 文化・芸術(8対象):舞台芸術、映画(プロデューサー、監督、脚本家、撮影監督、デザイナー、音響、編集など)、美術・写真・展示、博物館、遺物・骨董品の保存修復、無形文化遺産、史跡の保存・修理・修復、記録遺産。
- スポーツ(6対象):コーチ、選手、スポーツ栄養の専門家、スポーツ医学の専門家、スポーツマネジメントの専門家、スポーツ心理の専門家。
- 分野別基準の例:地域・大陸・世界連盟の有効なコーチ資格を持つコーチ、地域・大陸・世界大会のメダリストまたは国家マスター級の選手、国際移籍証明書(ITC)を持つサッカー選手、UNESCO、ICOMOS、ICCROM、IUCNの会員である遺産専門家。
政令393の付録Iにはどんな様式がありますか?
政令393/2026付録Iには、すべての手続きで使うベトナム語・英語併記の様式4種があり、2026年12月5日から政令219/2025の様式に代わります。様式04の労働許可証番号は省コード、年の下2桁、種別コード(1新規、2更新、3再発行)、通し番号からなり、例えば2026年にハノイで発行された許可証はGP 01.26.1.000.001です。
| 様式 | 名称 | 用途 |
|---|---|---|
| 様式01 | 労働許可証免除確認書の発行・再発行・更新申請書 | 第9条、第13条、第16条 |
| 様式02 | 労働許可証免除確認書(Certification of exemption from work permit) | 第10条、第14条、第17条の結果 |
| 様式03 | 外国人労働者の需要説明および労働許可証の発行・再発行・更新申請書 | 第19条、第21条、第25条、第28条 |
| 様式04 | 労働許可証(Work permit) | 第23条、第26条、第29条の結果 |
外国人社員の手続きの残りはどの記事で確認できますか?
労働許可証は、ビザ、一時滞在カード、書類の認証、社会保険、そしてベトナム法人がない場合の雇用モデルへと続く一連の手続きの一段階です。以下の記事は、2026年12月4日まで適用される現行の政令219/2025に基づく規定を説明しています。
- ベトナム労働許可証:費用・書類・手続き
- ベトナム労働許可証免除:企業内転勤
- ベトナム就労ビザ:DN・LD・EVを解説
- ベトナムTRC:費用と手続き
- ベトナム領事認証と公証翻訳
- ベトナムで働く外国人:労働許可証と社会保険
ベトナムの労働許可証をNhân Kiệtに依頼する理由は?
Nhân Kiệt Supplying Manpower Co., Ltd(税コード0308022768、2009年設立)は、労働者派遣ライセンスNo. 15/2019/SHCMと職業紹介サービスライセンスNo. 22139/2023/45/SLĐTBXH-VLATLĐを保有し、ISO 9001:2015、ISO 45001、ISO 14001、ISO/IEC 27001:2022の認証を受けています。当社は貴社法人の名義で労働許可証と免除確認書を準備・申請し、更新期限を管理し、従業員ごとに政令393/2026への移行を計画します。労働許可証サービスは従業員1名あたりUSD 650(政府手数料込み、8% VAT別)です。
新しい規定に基づく外国人人材の確認をご希望の場合は、+84 908 636 108(Trung氏)または+84 28 3505 4224までご連絡いただくか、ベトナムのEORサービスと労働の合法化サービスをご覧ください。本記事は一般的な情報であり、個別案件の法的助言ではありません。
法的根拠
- 政令393/2026/NĐ-CP(2026年10月20日):ベトナムで働く外国人労働者(電子署名付きPDF、ベトナム語)
- 政令219/2025/NĐ-CP(2025年8月7日):2026年12月5日から置き換え
- 労働法2019(45/2019/QH14):外国人労働者に関する第151〜157条
- 政令283/2026/NĐ-CP:労働・社会保険分野の行政処分
Call +84 908 636 108 or see labour compliance, payroll outsourcing, EOR Vietnam.