NHÂN KIỆTSince 2009

ニュース&ノウハウ

ベトナムのPEO 2026:仕組みと活用場面

貴社がすでにベトナムに法人を有し、外国人の専門家・エンジニア・管理者を招へいする必要がある場合、PEO(Professional Employer Organisation)という仕組みを使えば、貴社が法的な雇用主のまま、現地の専門会社が労働許可証、出入国手続き、給与計算、コンプライアンスを運用します。本記事では、2026年のベトナムにおけるPEOの意味、EORとの違い、外国人向けの2つの適法なルート、適用される社会保険と税務のルール、そして労働許可証と月額サービスの費用について解説します。

主なポイント(2026年):
- PEOは、すでにベトナム法人を有し外国人スタッフを招へいする企業に適します — 貴社の法人が法的な雇用主のままです。
- EORはその逆で、法人は不要、ベトナム人スタッフの雇用向けで、Nhân Kiệtが雇用主となります。
- 2つのルート:労働許可証+TRC(低リスク)、または企業内転勤(社会保険が免除、リスクは高い)。

PEOとは何で、ベトナムではどのように機能しますか?

PEO(Professional Employer Organisation)は、貴社が労働者の法的な雇用主のままでいながら、外部の専門会社が雇用の管理業務を担うサービスモデルです。ベトナムでは主に外国人向けに利用されます。すなわち、貴社のベトナム法人が外国人従業員と直接労働契約を締結し、PEOプロバイダーが労働許可証と出入国手続き、月次の給与計算、法定保険、個人所得税(PIT)の申告、人事管理を担当します。給与・職務・日々のマネジメントは貴社が管理し、プロバイダーがベトナムの労働・出入国・保険・税務法へのコンプライアンスを維持します。

ベトナムでのPEOとEOR:どちらが必要ですか?

この2つのモデルは異なる課題を解決するもので、決め手はすでにベトナム法人を有しているか、そしてベトナム人と外国人のどちらを雇用するかです。

質問EORPEO
VN法人が必要か?不要 — プロバイダーが雇用主必要 — 貴社の法人が雇用主
典型的な労働者ベトナム人スタッフ外国人(専門家、エンジニア、管理者)
法的な雇用主プロバイダー(Nhân Kiệt)貴社
労働契約に署名するのはプロバイダー貴社が労働者と直接
プロバイダーが行うこと雇用関係の全体労働許可証、出入国、給与計算、保険、PIT、人事

要するに、ベトナムに法人がなく、法人を設立せずにベトナム人スタッフを雇用したい場合はEORを、すでにベトナム法人を有しており外国人を適法に雇用する必要がある場合はPEOを選びます。外国人労働許可証と保険に関する基礎的な法規については、ベトナムで働く外国人の2026年ガイドをご覧ください。

企業はいつベトナムでPEOを利用すべきですか?

すでにベトナム法人を有し、短期滞在を超えて外国人をベトナムで就労させる場合にPEOを利用します。よくあるケースは、FDIの親会社が主任エンジニアや工場長を出向させる場合、グループが専門家を国家間でローテーションさせる場合、あるいは社内に出入国・給与のチームを構築せずに外国人採用者を迅速に現地に配置する必要がある場合です。赴任者は通常183日を超えて滞在するため、ベトナムの税務上の居住者となり、PITはベトナムで申告・納付しなければなりません — 給与と保険を完全に国外に置いたままにすることは、ベトナムでの就労期間について一般に適法とはなりません。

Nhân КиệтのPEOサービスは何をカバーしますか?

Nhân Kiệtは、貴社の法人が出入国・給与機能を自前で用意することなく雇用主でいられるよう、管理業務のライフサイクル全体を担当します。一回限りの出入国・許認可業務には、労働当局への外国人労働需要と承認の準備・申請、貴社法人のスポンサーによる労働許可証の申請、一時滞在許可証(TRC、最長2年、更新可)の申請、および書類の公証翻訳を伴う入国用ビジネスビザの手配が含まれます。継続的な月次管理には、電子給与明細を伴う給与計算・支給サポート、社会保険・健康保険の登録と月次申告、PITの源泉徴収・定期申告・年次確定、加えて労働報告、許可証・TRCの更新管理、二言語での従業員サポート、貴社への月次報告が含まれます。

オプション1かオプション2:2つの適法なルート

外国人を配置する適法な方法は2つあり、主にリスク、費用、社会保険の扱いで異なります。

基準オプション1 — 労働許可証+TRCオプション2 — 企業内転勤(ICT)
法的根拠貴社のVN法人が労働許可証+TRCをスポンサー企業グループのチェーンを通じた社内転勤
最長滞在期間最長2年、更新可TRCに準ずる、最長2年
社会保険VN強制社会保険が適用(雇用主22.5%)VN強制社会保険が免除、母国の保険を維持可能
法的リスク低 — 標準的で適法なプロセス高 — 企業チェーンを証明する必要あり
サービス料金サービスごとに価格設定(労働許可証、TRC、ビザ)より高額 — 多国間書類+領事認証

短期ビジネスビザのルート(DN1、3か月)が提案されることもありますが、推奨されません。保有者は就労を認められておらず、この方法は無許可の外国人労働として罰則のリスクを伴います。

外国人従業員はベトナムで社会保険を支払いますか?

ほとんどの場合支払いますが、ベトナム人労働者とは異なる料率であり、1つ重要な免除があります。社会保険法2024(法律41/2024/QH15)およびDecree 158/2025/NĐ-CP(2025年7月1日にDecree 143/2018を置き換え)のもと、外国人労働者は有効な労働許可証を持ち12か月以上の労働契約がある場合、強制社会保険の対象となります。この料率には失業保険が含まれず、労働者が9.5%、雇用主が20.5%を負担し、加えて2%の労働組合資金 — 総額で総給与に上乗せして雇用主負担22.5%となり、基準額の20倍(2026年7月1日から月額VND 50,600,000)を上限とします。免除に該当するのがオプション2です。企業内転勤者はベトナムの強制社会保険から除外され母国の保険を維持できますが、健康保険とベトナムPITは依然として適用されます。

183日後の税務上の居住地はどうなりますか?

12か月間にベトナムに183日を超えて滞在する赴任者はベトナムの税務上の居住者となり、雇用所得に対するPITはベトナムで申告・納付しなければなりません。これは、給与と社会保険が母国に残るオプション2でも同様に当てはまります。ベトナムと母国との間の二重課税協定は、条件により二重課税を軽減する場合があります。これが、長期赴任で「すべてを国外に置く」計画がうまくいかない主な理由です。給与がどこで支払われるかに関係なく、ベトナムでの就労期間がベトナムの納税義務を生じさせます。

外国人労働許可証とPEOサービスの費用はいくらですか?

Nhân Kiệtは各サービスを個別に価格設定しているため、必要なものだけに支払います。労働許可証のアドバイザリーと申請はUSD 650、一時滞在許可証はUSD 450、入国用ビジネスビザはUSD 250、継続的な管理は従業員1名あたり月額USD 35の定額です — いずれも政府手数料を含み、8% VATのみが別途となります。労働許可証自体は、完全で有効な書類が揃ってから10営業日以内に発行されますが、外国書類の領事認証と公証翻訳には追加の時間を見込んでおくべきです。フルサービスのメニューと、案件に必要な項目だけを選ぶ方法については、ベトナムのPEO費用2026をご覧ください。

なぜNhân Kiệtか

Nhân Kiệt Supplying Manpower Co., Ltd(税コード0308022768、2009年設立)は、労働者派遣ライセンス(No. 15/2019/SHCM)と職業紹介サービスライセンス(No. 22139/2023/45/SLĐTBXH-VLATLĐ)をホーチミン市で取得し、ISO 9001:2015、ISO 45001、ISO 14001の認証を受けています。外国人については、当社が貴社のPEOサービスプロバイダーとして機能します — 貴社の法人が雇用主のまま、当社が労働許可証、出入国、給与計算、コンプライアンスを運用します。赴任のスコープ策定については、+84 908 636 108(Trung氏)または+84 28 3505 4224までお電話ください。

Need advice for your own headcount?
Call +84 908 636 108 or see labour compliance, payroll outsourcing, EOR Vietnam.

← 記事一覧へ

電話 +84 908 636 108 Zaloで問い合わせ