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ベトナム労働許可証免除2026:企業内転勤
ベトナムのすべての外国人労働者が労働許可証を必要とするわけではありません — 企業内転勤者やその他いくつかのカテゴリーは免除されます。しかし免除は「何もしなくてよい」ということではなく、企業内転勤(ICT)ルートには独自の条件、書類、そして価値ある社会保険免除があります。本ガイドでは、誰が免除されるか、ICTが何を必要とするか、そしてその費用とリスクが標準的な労働許可証とどう比較されるかを解説します。
主なポイント(2026年):
- 企業内転勤者は労働許可証とベトナムの強制社会保険から免除されうる(Decree 158/2025/NĐ-CP)。
- 国外での12か月以上の事前雇用、コミットされたサービス分野、そして立証された企業チェーンが必要。
- 免除でも、開始日の10日前まで(かつ60日以内)に提出する書面による確認書が必要。
ベトナムの労働許可証を免除されるのは誰ですか?
外国人労働者は、2019年労働法第154条のもとの免除に該当しない限り、労働許可証を保有しなければなりません。
| 一般的な免除カテゴリー | 条件 |
|---|---|
| 資本拠出者 | VND 30億以上 |
| 会長または取締役 | その資本を持つ会社の場合 |
| 代表事務所の長 | 2019年労働法第154条による |
| 3か月未満でベトナムに入国する人 | サービス提供または技術的な事故対応のため |
| 企業内転勤者 | コミットされたサービス分野内 |
| 特定の優先分野の職位 | 2019年労働法第154条による |
それでも、ほとんどの免除ケースは以下で扱う書面による確認書を依然として必要とします。
企業内転勤(ICT)とは何で、誰が資格を得ますか?
企業内転勤とは、管理者、専門家、技術者を外国企業からそのベトナムにおける商業拠点へ移動させることです。
| 条件 | 要件 |
|---|---|
| サービス分野 | ベトナムがWTOのもとでコミットしたサービス分野に該当すること |
| 受入法人 | ベトナムに設立された商業拠点であること |
| 転勤前の在籍期間 | 転勤前に少なくとも12か月間継続して海外企業に雇用されていたこと |
| 企業チェーンの証明 | 領事認証済み、または2026年9月11日以降はアポスティーユ付きの書類 |
これらが満たされる場合、転勤者は労働許可証を免除され得ます。
免除される人でも書類は必要ですか?
はい — ほとんどの免除ケースは、労働許可証要件からの免除の書面による確認書を依然として必要とします。ファイルは、本人が就労を開始すると見込まれる日の少なくとも10日前まで、かつ60日以内に提出しなければなりません。これを省くのは、よくある高くつく誤りです。確認書がなければ、労働者はまるで許可証を持たないかのように扱われ、雇用主は人数に応じた同じ罰金に直面します。免除は許可証を取り除くのであって、手続きを取り除くのではありません。

企業内転勤者はベトナムで社会保険を支払いますか?
いいえ — 企業内転勤者はDecree 158/2025/NĐ-CPのもとベトナムの強制社会保険を免除され、母国の社会保険を維持できます。これがICTルートの主な財務上の利点です。その人についての雇用主の強制社会保険拠出金を取り除くためです。健康保険とベトナムの個人所得税は依然として適用され、183日を超えて滞在する赴任者はルートに関係なくベトナムの税務上の居住者のままです。
ICTルートの費用と要件は何ですか?
ICTルートは標準的な許可証より大きな書類セットを伴います:転勤・任命決定書の公証翻訳に加え、チェーン内の各国にまたがる関係証拠 — 多国間セットで約USD 1,040 — で、領事認証は書類審査後に見積もられます。PEOの月次管理費は同じ定額の従業員1名あたりUSD 35です。すべての数値は政府手数料を含み、8% VATのみが別途です。フルメニューはベトナムのPEO費用2026にあります。
ICTか標準的な労働許可証か:どちらが適切ですか?
標準的な労働許可証はよりシンプルで低リスクですが、ICTルートは書類作成の費用が高くなる一方、転勤者を強制社会保険から免除できます。ICTルートは企業チェーンを完全に立証できる場合にのみ機能します。できない場合は遅延または却下のリスクがあり、標準的な労働許可証がより安全な選択です。判断は、給与額、赴任期間、そしてグループ構造をどれだけ明確に証明できるかにかかっています — トレードオフはベトナムのPEOをご覧ください。

なぜNhân Kiệtか
Nhân Kiệt Supplying Manpower Co., Ltd(税コード0308022768、2009年設立)は、労働者派遣ライセンス(No. 15/2019/SHCM)と職業紹介サービスライセンス(No. 22139/2023/45/SLĐTBXH-VLATLĐ)をホーチミン市で取得し、ISO 9001:2015、ISO 45001、ISO 14001、ISO/IEC 27001:2022の認証を受けています。当社は免除が適用されるかを評価し、確認書または完全な許可証を準備し、当社のPEOサービスのもとで給与計算、保険、PITを運用します。お見積もりは、+84 908 636 108(Trung氏)または+84 28 3505 4224までお電話ください。これは一般的な情報であり、法的助言ではありません。
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法的根拠
ベトナム政府の公式ポータルに掲載された原文(ベトナム語):
- 2019年労働法(第45/2019/QH14号)
- 政令158/2025/NĐ-CP: 強制社会保険に関する社会保険法の施行細則
