ベトナム給与計算ツール2026:グロス ↔ ネット、社会保険と個人所得税
ベトナムで人事を担う各社、そしてベトナムの給与実務が実際にどう機能するのかを理解しようとする外国企業のための参照ツールです。金額はすべてベトナムドンで表示します。
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ベトナムにおける給与計算のしくみ。出発点は、労働契約に記載されたグロス給与です。労働者からは3つの強制社会保険 — 社会保険8%、医療保険1.5%、雇用保険1%の合計10.5% — が控除されます。そこから本人控除の月額15,500,000ドンと、登録された扶養家族1名あたり6,200,000ドンを差し引いた残りが課税所得となります。個人所得税は、5%から35%までの5段階の累進税率で課されます。最後に残った金額が、労働者が実際に受け取るネット給与です。
企業はグロス給与から差し引くのではなく、その上に追加で負担します:社会保険17%、労働災害・職業疾病保険0.5%、医療保険3%、雇用保険1%、そして労働組合経費2%です。ベトナム人労働者の場合はグロスの23.5%上乗せとなります。外国人労働者の場合は22.5%です。外国籍の方は雇用保険の対象外だからです。
これらの拠出には2つの別々の上限があり、その金額は同じではありません — これは給与計算ツールにおける最も多い誤りです。社会保険と医療保険は月額50,600,000ドンで頭打ちとなります。雇用保険は地域別最低賃金の20倍で頭打ちとなり、これは地域によって異なります。
給与と雇用コストの計算ツール
入力項目
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社会保険の拠出上限は2026年7月1日に変わったため、給与期間によって金額が決まります。
詳細設定 — 社会保険の拠出基礎がグロス給与と異なる場合
多くの企業は、総収入より低い基本給を基礎に拠出します。個人所得税は引き続き総収入に対して課されます。
労働者
- グロス給与
- —
- 社会保険(8%)
- —
- 医療保険(1.5%)
- —
- 雇用保険(1%)
- —
- 組合費(0.5%)
- —
- 個人所得税
- —
- ネット給与
- —労働者への支払額
企業が上乗せで負担
- 社会保険(17%)
- —
- 労働災害・職業疾病(0.5%)
- —
- 医療保険(3%)
- —
- 雇用保険(1%)
- —
- 労働組合経費(2%)
- —
- 企業の総コスト
- —グロスと企業拠出の合計
別の給与額と比較する
この金額まで引き上げると —
昇給1ドンあたり、企業の負担は —
労働者の手元に残るのは —
企業が支払う1ドンごとの実際の行き先
- 労働者の手取り—
- 労働者の社会保険料・税金—
- 企業の追加負担—
免責事項:計算結果は参考用であり、個別のケースに対する税務・保険・法務の助言ではありません。実際の金額は、所得の構成、非課税手当、社内規定、上記の更新日以降に公布される法令などにより異なる場合があります。税務当局や社会保険機関にご確認いただくか、+84 908 636 108 までお電話ください。Nhan Kiet が一緒に確認いたします。
早見表
2026年、ベトナムで従業員1名にかかるコスト
第I地域、扶養家族なし、労働組合員ではない、給与期間は2026年7月1日以降。上の計算ツールの出力結果です。
| グロス給与 | 労働者控除 | ネット給与 | 企業の上乗せ | 総コスト | 企業負担率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 | 1,050,000 | 8,950,000 | 2,350,000 | 12,350,000 | 23.5% |
| 20,000,000 | 2,220,000 | 17,780,000 | 4,700,000 | 24,700,000 | 23.5% |
| 30,000,000 | 3,785,000 | 26,215,000 | 7,050,000 | 37,050,000 | 23.5% |
| 50,000,000 | 7,675,000 | 42,325,000 | 11,750,000 | 61,750,000 | 23.5% |
| 100,000,000 | 19,914,900 | 80,085,100 | 12,385,000 | 112,385,000 | 12.4% |
金額はすべて月額・ドンです。
多くのツールが見落とす点
一定の給与を超えると、企業の負担率は下がる
上の表の最後の列をご覧ください。1,000万から5,000万までは、企業は常にグロスに23.5%を上乗せします。1億では12.4%まで下がります。
これは誤りではありません。拠出には上限があります。2026年7月1日以降の給与期間では、社会保険と医療保険は、給与がどれだけ高くても最大50,600,000ドンの基礎に対して計算されます。労働組合経費も同じ上限付きの基礎に従うため、グロス給与1億では1,012,000ドンとなり、一律2%が示唆する2,000,000ドンにはなりません。
上限を適用せずに給与へそのまま21.5%を掛けるツールは、この給与水準で企業拠出を21,500,000ドンと報告します。正しい金額は11,373,000ドンです。これはおおよそ89%の過大計上です。
外国企業の皆様へ
外国人労働者の給与計算は同じではない
ベトナムで働く外国籍の方は、雇用保険を支払いません。雇用(就業)法はベトナム国民を対象とするため、この1つの拠出が双方について外れます。それ以外 — 社会保険、医療保険、労働災害保険、労働組合経費 — はベトナム人労働者と同じです。
外国籍の方は、ベトナムの雇用主と12か月以上の労働契約を結んでいる場合に強制社会保険の対象となります。例外もあります:企業内転勤者、契約締結時にすでに定年に達している方、そしてベトナムと韓国の社会保障協定のような国際協定が適用されるケースです。
| グロス給与 30,000,000ドン | ベトナム人労働者 | 外国人労働者 |
|---|---|---|
| 社会保険の控除(8%) | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 医療保険の控除(1.5%) | 450,000 | 450,000 |
| 雇用保険の控除(1%) | 300,000 | 0 |
| 個人所得税 | 635,000 | 665,000 |
| ネット給与 | 26,215,000 | 26,485,000 |
| 企業の上乗せ負担 | 7,050,000 | 6,750,000 |
| 企業の拠出率 | 23.5% | 22.5% |
外国人労働者は、雇用保険の拠出が課税所得から控除できなくなるため個人所得税がわずかに増えます — それでも手取りは多くなります。
参照資料
2026年の拠出率と基準額
| 項目 | 労働者 | 企業 | 法的根拠 |
|---|---|---|---|
| 社会保険 | 8% | 17% | 社会保険法 41/2024/QH15 |
| 労働災害・職業疾病 | — | 0.5% | 政令 58/2020/ND-CP |
| 医療保険 | 1.5% | 3% | 医療保険法(改正済み) |
| 雇用保険 (ベトナム国民のみ) | 1% | 1% | 雇用(就業)法 |
| 労働組合経費 | — | 2% | 労働組合法 50/2024/QH15 |
| 組合費 (組合員のみ) | 0.5% | — | 決定 61/QD-TLD |
| 合計 | 10.5% | 23.5% | 保険21.5%+労働組合経費2% |
拠出上限 — 2つの異なる金額
| 上限の対象 | 算定基礎 | 月額 |
|---|---|---|
| 社会保険と医療保険 | 参照レベル2,530,000ドン × 20 | 50,600,000 |
| 雇用保険 — 第I地域 | 地域別最低賃金 × 20 | 106,200,000 |
| 雇用保険 — 第II地域 | 地域別最低賃金 × 20 | 94,600,000 |
| 雇用保険 — 第III地域 | 地域別最低賃金 × 20 | 82,800,000 |
| 雇用保険 — 第IV地域 | 地域別最低賃金 × 20 | 74,000,000 |
50,600,000ドンの上限は2026年7月1日以降の給与期間に適用されます。それ以前は46,800,000ドンでした。
個人所得税 — 5段階
2026課税年度から、税率表は個人所得税法 109/2025/QH15 により7段階から5段階に削減されました。第2段階は15%から10%へ、第3段階は25%から20%へ引き下げられました。
| 段階 | 月間課税所得 | 税率 | 簡易計算式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,000,000ドンまで | 5% | 5% × TI |
| 2 | 10超〜30,000,000ドン | 10% | 10% × TI − 500,000 |
| 3 | 30超〜60,000,000ドン | 20% | 20% × TI − 3,500,000 |
| 4 | 60超〜100,000,000ドン | 30% | 30% × TI − 9,500,000 |
| 5 | 100,000,000ドン超 | 35% | 35% × TI − 14,500,000 |
TI=課税所得(社会保険料と各種控除を差し引いた後の額)。本人控除は月額15,500,000ドン、扶養家族1名につき6,200,000ドン(決議 110/2025/UBTVQH15)。
計算のしくみ
グロス、ネット、そして雇用の実コスト
ベトナムにおけるグロス給与とは
グロス給与とは、いかなる控除も行う前の総収入 — 労働契約に記載される金額です。ここから、10.5%の強制社会保険と個人所得税が、労働者に支払われる前に控除されます。
ネット給与とは
ネット給与とは、社会保険と税を差し引いた後に実際に銀行口座へ入る金額です。計算式は:ネット=グロス − 社会保険10.5% − 組合員の場合は組合費 − 個人所得税です。
企業にとってのコスト
実際のコストはグロス給与では終わりません。企業はさらに、社会保険17%、労働災害保険0.5%、医療保険3%、雇用保険1%、そして労働組合経費2%を負担します。計算式は:総コスト=グロス + 保険21.5% + 労働組合経費2%で、各比率は上限付きの拠出基礎に対して適用されます。
グロスからネットへ、計算の順序
- 拠出基礎を確定する — グロス給与を、地域別最低賃金を下限、該当する上限を上限として区切る。
- 労働者の社会保険を控除する:社会保険8%、医療保険1.5%、雇用保険1%。
- 所得から社会保険料と各種控除を差し引き、課税所得を求める。
- その課税所得に5段階の累進税率を適用する。
- ネット給与は、グロスから社会保険料、組合費(あれば)、税を差し引いた額。
組合費は個人所得税の計算では控除できず、企業が負担する労働組合経費は労働者の給与や税に一切影響しません。いずれも誤ってモデル化されがちです。
よくある質問
ベトナムの給与についてよく寄せられる質問
ベトナムでは月給いくらから個人所得税がかかりますか?
扶養家族がいない場合、月間所得がおおよそ1,730万ドンを超えると課税が始まります。これは本人控除15,500,000ドンと、課税前に差し引かれる10.5%の社会保険料を合わせた金額です。扶養家族1名につきグロスの基準額はおおよそ690万ドン上がるため、扶養家族が1名いる場合は約2,420万ドンから課税が始まります。
外国人労働者はベトナムで社会保険を支払いますか?
はい。ベトナムの雇用主と12か月以上の労働契約を結んでいる場合に対象となります。労働者は社会保険8%と医療保険1.5%を負担し、企業は保険料20.5% — 労働組合経費2%を含めて22.5%を負担します。雇用保険は支払いません。雇用保険はベトナム国民のみが対象です。
労働組合がない企業でも労働組合経費を支払う必要がありますか?
はい。労働組合経費2%は、企業に草の根の労働組合が存在するか否かにかかわらず、社会保険の拠出基礎となる賃金総額に対して課されます(労働組合法 50/2024/QH15)。
2026年の社会保険の拠出上限はいくらですか?
2026年7月1日以降の給与期間では月額50,600,000ドンで、参照レベル2,530,000ドンの20倍にあたります。2026年1月から6月までの期間では上限は46,800,000ドンでした。
雇用保険の上限は社会保険の上限と同じですか?
いいえ。これは給与計算ツールで最もよく見られる誤りです。雇用保険は地域別最低賃金の20倍が上限で、第I地域では106,200,000ドン、第IV地域では74,000,000ドンです。一方、社会保険と医療保険は全国一律で50,600,000ドンが上限です。
企業は地域別最低賃金を下回る賃金を支払えますか?
フルタイム労働では認められません。政令 293/2025/ND-CP に基づく地域別最低賃金は、第I地域の5,310,000ドンから第IV地域の3,700,000ドンまでです。より低い金額で合意した場合でも、社会保険は少なくとも地域別最低賃金を基礎として納付する義務があります。
法的根拠
これらの数値の出典
- 社会保険法 41/2024/QH15 — 拠出率と、参照レベルの20倍という上限。
- 個人所得税法 109/2025/QH15 — 2026課税年度から居住者の給与所得に適用される5段階の税率表。
- 決議 110/2025/UBTVQH15 — 本人控除 月額15,500,000ドン、扶養家族1名につき6,200,000ドン。
- 政令 293/2025/ND-CP — 2026年1月1日から有効な地域別最低賃金。
- 労働組合法 50/2024/QH15 — 企業が負担する労働組合経費2%。
- 政令 58/2020/ND-CP — 労働災害・職業疾病保険0.5%(要件を満たす企業は0.3%へ引き下げ可能)。
規則は変わります。本ページは2026年8月29日時点で適用されていた内容を示しており、新たな法令が公布された際に見直します。
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またはお電話で +84 908 636 108 — グエン・クオック・チュン(Mr. Trung Nguyen)副社長まで。
この計算ツールの管理者について
ニャンキエット人材供給有限会社(Nhan Kiet Supplying Manpower Co., Ltd)は、2009年以来ベトナムで給与計算と労務適正化を手がけてきました。税コード0308022768、労働者派遣(再派遣)許可 15/2019/SHCM、ISO 9001:2015・ISO 45001・ISO 14001 認証取得、在ベトナム韓国商工会議所(KOCHAM)会員。毎月数万人規模の労働者の給与と法定拠出を処理しており、だからこそ拠出上限や外国人労働者の規則を、ごまかさずにここでモデル化しています。
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