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ベトナムのEOR費用の内訳:請求書を項目別に分解(2026年)
執筆者 Nguyễn Quốc Trung — 副社長 · 更新日
ベトナムで1名を雇用する場合のEORコストの内訳は、月次請求書上の四つの項目で構成されます。すなわち、総支給額、ベトナム人は算定基礎の23.5%・外国人は22.5%(いずれも上限あり)となる雇用主の法定拠出金、Nhan Kietの場合は総支給額の8%を定価とし1人あたり下限約99米ドル・上限約199米ドルで人数が多い場合はより低い料率で見積もるEORサービス料、そしてこれら三つの合計に対して課される8%のVATです。さらに、通常の月には含まれない定期的・一時的な項目がいくつかあり、その主たるものが13か月目の給与です。
本記事では、1名の雇用を対象に、この請求書を一行ずつ項目ごとに分解します。各項目が何であるか、誰が設定するのか、どの上限が適用されるのか、月次請求書に計上されるのか、そして対照的な二つの給与水準において総額に占める割合はどれくらいか、を見ていきます。あくまで1名単位の視点にとどめます。三つの料金モデル、確認すべき隠れたコスト、そして法的な仕組みについては、ベトナムのEOR料金ガイドをご覧ください。役職別のフルロードの年間総額については、職種別の1名あたり年間総コストを、より広い市場の相場については、料金モデル別のベトナムEOR価格帯をご覧ください。
価格はベトナムドン建てで設定されています。米ドルの金額は1米ドル=26,250ドンという参考レートを用い、ドル単位に丸めており、正式な通貨はドンです。本記事全体を通じて用いる例示的な二つの給与、すなわち月額30,000,000ドンと90,000,000ドンは、構成がどのように変化するかを示すために選んだ概数であり、特定の個人に対する見積もりではありません。すべての数値は、拠出上限が変更された2026年7月1日以降の給与計算期間に適用され、2026年9月13日時点のものです。
2026年のベトナムにおけるEOR費用の内訳:要点
- 1名を雇用する場合のオールインの月次EOR請求書は四項目です — 総支給額、雇用主拠出金、サービス料、8%のVAT — であり、例示した二つの給与水準では、総支給額30,000,000ドンで総支給額比約42.7%、90,000,000ドンで約29.0%の上乗せとなります。
- 雇用主の法定拠出金は、ベトナム人の場合、算定基礎の23.5%です — 社会保険(BHXH)17%、労働災害・職業病保険0.5%、健康保険(BHYT)3%、失業保険(BHTN)1%、労働組合費2% — であり、外国人の場合は22.5%で、失業保険はかかりません。
- 社会保険・健康保険・労災・労働組合費の算定基礎は、月額50,600,000ドンが上限です — これは2026年7月1日から適用され、政令161/2026/NĐ-CPに基づく基準額2,530,000ドンの20倍にあたります。
- 失業保険の算定基礎は別に、より高く定められており、月額106,200,000ドンが上限です — これは政令293/2025/NĐ-CPに基づく第I地域の最低賃金5,310,000ドンの20倍にあたります。
- Nhan Kietのサービス料は、月額総支給額の8%(1人あたり)を定価とします — 下限2,600,000ドン(約99米ドル)、上限5,200,000ドン(約199米ドル)で、人数が多い場合はより低い料率で見積もります。
- 8%のVATは請求書全体に適用されます — 総支給額・拠出金・サービス料の合計に対して — これは2026年12月31日まで有効で、延長されない限り2027年から10%に戻ります(決議204/2025/QH15および政令174/2025/NĐ-CP)。
- 13か月目の給与には雇用主の法定拠出金がかかりません。賞与は政令158/2025/NĐ-CPに基づき算定基礎の対象外だからです。総支給額30,000,000ドンの場合は年一回34,776,000ドン、90,000,000ドンの場合は97,200,000ドンが加算されます。
- 一か月分の請求書では、総支給額が総額の約70〜78%を占めます。雇用主拠出金は約10〜17%、サービス料は約4〜7%、VATは一定して7.4%です。
- Nhan Kietの請求書には、保証金も、オンボーディング費・オフボーディング費・為替手数料もありません。管理プラットフォームも料金に含まれます。
ベトナムのEOR費用の内訳には何が含まれますか?
ベトナムのEOR費用の内訳は、月次請求書上の四項目と、それ以外に発生するコストの短いリストで構成されます。月次の四項目とは、総支給額、ベトナム人は算定基礎の23.5%・外国人は22.5%となる雇用主の法定拠出金、EORサービス料、そしてこれら三つの合計に課される8%のVATです。月次請求書の外にあるコストは、13か月目の給与、退職時に精算される未消化の年次有給休暇、外国人の退職金、そして労働許可証・備品・採用といった一時的な項目です。したがって月次の総コストは、総支給額+拠出金+サービス料+VATであり、初年度のコストは、この請求書の十二回分に13か月目の給与一回分と一時的な項目のまとまりを加えたものになります。
以下の表は、内訳の全体像です。各構成要素、それを設定する主体、その料率または金額、適用される上限、月次請求書に計上されるかどうか、そして反復して発生するかどうかを示します。各構成要素については、その下で法的根拠とともに、初出時には政府の出典を添えて、個別の項で解説します。
| 構成要素 | 設定する主体 | 料率または金額 | 上限 | 月次請求書に計上? | 反復か一時か |
|---|---|---|---|---|---|
| 総支給額 | 雇用主と従業員(契約による) | 合意した金額を変更せずにそのまま計上 | なし。ただし地域別最低賃金以上であること | あり | 反復 |
| 雇用主の法定拠出金 | ベトナムの法律 | ベトナム人23.5%、外国人22.5% | 社会保険・労災・健康保険・労働組合費は算定基礎50,600,000ドン、失業保険は算定基礎106,200,000ドン | あり | 反復 |
| EORサービス料 | 事業者 | 総支給額の8%(定価) | 1人あたり下限2,600,000ドン・上限5,200,000ドン | あり | 反復 |
| VAT | ベトナムの法律 | 2026年12月31日まで請求書全体の8% | なし | あり | 反復 |
| 13か月目の給与またはテト賞与 | 慣行または契約 | 総支給額の約一か月分、拠出金なし | なし | あり(支給された月に計上) | 定期(毎年) |
| 未消化の年次有給休暇の精算 | ベトナムの法律 | 未消化日数×日額 | なし | 退職時のみ | 一時 |
| 外国人の退職金 | ベトナムの法律 | 勤続年数一年ごとに給与の半月分 | なし | いいえ(別途予算化) | 一時 |
| 外国人の労働許可証およびビザ | ベトナムの法律および当局 | 公的手数料+手続費用 | なし | いいえ | 一時(更新あり) |
| 備品 | 雇用主の選択 | 職務により異なる | なし | いいえ | 一時 |
| 採用 | 雇用主の選択 | 採用経路により異なる | なし | いいえ | 一時 |
| 民間医療保険その他の福利厚生 | 雇用主の選択 | プランにより異なる | なし | いいえ(給与計算を通す場合を除く) | 定期 |
総支給額の項目には何が含まれますか?
総支給額の項目は、雇用契約で合意された金額であり、変更されることなくそのまま請求書に計上されます。EORがこれに上乗せすることはありません。これは、ベトナム人の場合は従業員自身が負担する保険料10.5%と個人所得税が源泉徴収される際の基礎額です。したがって総支給額ベースの契約では、これらの控除は従業員の手取りを変えるものであって、貴社の支払額を変えるものではありません。契約上の給与は、政令293/2025/NĐ-CPが定める地域別最低賃金以上でなければならず、これは2026年1月1日から第I地域で月額5,310,000ドンです。
有給の祝日や年次有給休暇は、別項目にはなりません。月給制の従業員の場合、それらの日の給与はすでに総支給額に含まれているからです。従業員は2026年7月1日から年12日の有給の祝日を、外国人従業員は14日を取得します。2019年労働法(No. 45/2019/QH14)は11日と13日を定めており、決議28/2026/QH16が11月24日のベトナム文化の日を追加しました。加えて、有給の年次休暇は法定で最低12日です。これらの日が現金化されるのは、退職時の未消化休暇の精算としてか、祝日に勤務した場合の時間外割増としてのみです。控除後に従業員が実際に受け取る手取りは別の計算であり、当社のガイド2026年の五段階制個人所得税表で解説しています。
2026年のベトナムで雇用主が負担する法定拠出金はいくらですか?
ベトナムにおける雇用主の法定拠出金は、ベトナム人の場合は算定基礎の23.5%、外国人の場合は22.5%です。23.5%は五つの部分で構成されます。すなわち、社会保険17%、労働災害・職業病保険0.5%、健康保険3%、失業保険1%、労働組合費2%です。外国人は失業保険が適用されないため22.5%を負担します。これらの料率は、社会保険法(2024年)(No. 41/2024/QH15)、雇用法(2025年)(No. 74/2025/QH15)、および2024年労働組合法(No. 50/2024/QH15)によって定められており、どの事業者が雇用しても同一です。
二つの異なる算定基礎に、二つの異なる上限が設けられており、これが上級人材を比例的に割安にする要因です。社会保険・健康保険・労災・労働組合費の算定基礎は、政令161/2026/NĐ-CPに基づき月額50,600,000ドンが上限で、これは2026年7月1日からの基準額2,530,000ドンの20倍です。失業保険の算定基礎は別に、より高く定められており、月額106,200,000ドン、すなわち第I地域の最低賃金の20倍が上限です。13か月目の給与を含む賞与は、政令158/2025/NĐ-CPに基づき算定基礎の対象外であるため、これらの拠出金は一切かかりません。次の表は、例示した二つの給与水準で五つの部分を分解し、上限が効き始める箇所を示します。
| 拠出項目 | 料率 | 算定基礎の上限 | 30,000,000ドンの場合 | 90,000,000ドンの場合 |
|---|---|---|---|---|
| 社会保険 | 17% | 50,600,000ドン | 5,100,000 | 8,602,000 |
| 労働災害保険 | 0.5% | 50,600,000ドン | 150,000 | 253,000 |
| 健康保険 | 3% | 50,600,000ドン | 900,000 | 1,518,000 |
| 労働組合費 | 2% | 50,600,000ドン | 600,000 | 1,012,000 |
| 失業保険 | 1% | 106,200,000ドン | 300,000 | 900,000 |
| 合計(ベトナム人) | 表面上23.5% | 二つの算定基礎 | 7,050,000 | 12,285,000 |
総支給額30,000,000ドンでは、給与はすべての上限を下回るため、拠出金は満額の23.5%で計算され、7,050,000ドンとなります。90,000,000ドンでは、最初の四つの拠出金が上限の算定基礎50,600,000ドンで頭打ちとなる一方、失業保険だけが満額の給与に応じて増え続けるため、合計は12,285,000ドン、すなわち総支給額に対して23.5%ではなく実効13.7%となります。
EORサービス料には何が含まれ、どのように算出されますか?
EORサービス料は、事業者が設定する唯一の項目であり、Nhan Kietの場合、定価は月額総支給額の8%(1人あたり)で、下限2,600,000ドン(約99米ドル)、上限5,200,000ドン(約199米ドル)です。これは法律上の雇用主となる業務、すなわち給与計算の実施、法定拠出金の申告・納付、休暇や労働契約の管理、そして別料金なしでの管理プラットフォームへのアクセス提供をカバーします。総支給額30,000,000ドンの場合、8%は2,400,000ドンとなるため下限が適用され、料金は2,600,000ドンです。90,000,000ドンの場合、8%は7,200,000ドンとなるため上限が適用され、料金は5,200,000ドンです。総支給額32,500,000ドンから65,000,000ドンの間では、料金は一律8%です。
定価は1人あたりのものであり、人数が多い場合はより低い料率で見積もります。下限はどの人数でも発生する固定的な管理業務をカバーし、上限は上級人材の給与で割合が膨らむのを抑えるため、ほとんどの給与水準において、料金は請求書の四項目の中で最も小さくなります。市場にある三つの料金モデル — 定額料金、単純な定率、そして下限・上限付きの割合 — がどう異なるか、そしてどの事業者にも確認すべき隠れたコストが何かについては、当社のベトナムのEOR料金ガイドで解説しています。
ベトナムではEORの請求書にVATはどのように適用されますか?
ベトナムでは、8%のVATはEORの請求書全体 — 総支給額・法定拠出金・サービス料の合計 — に適用され、サービス料のみにかかるのではありません。その理由は構造的なものです。労働者派遣(再派遣)の仕組みのもとでは、事業者が法律上の雇用主となるため、給与は事業者自身の人件費であり、契約価値の全体がサービス収益となって、顧客に代わって支払う分として切り分けるものはありません。これはベトナムのEOR料金でよくある誤解であり、サービス料のみに対してVATを提示すると、税額を1名・1か月あたり数百万ドン過小に見せてしまうことがあります。
この8%は、決議204/2025/QH15に基づく軽減税率であり、政令174/2025/NĐ-CPによって実施され、2026年12月31日まで有効です。延長されない限り、税率は2027年1月1日から10%に戻るため、本年を越えて続くいかなる予算にも織り込んでおく価値があります。小計に対する8%のVATは、常に百八分の八にあたるため、VATはどの給与であっても請求書の一定して7.4%を占めます。
一か月分の請求書は、割合で見るとどうなりますか?
一か月分の請求書は、その大部分が給与そのものです。総支給額30,000,000ドンの場合、総額は42,822,000ドンで、そのうち総支給額が70.1%、雇用主拠出金が16.5%、サービス料が6.1%、VATが7.4%です。総支給額90,000,000ドンの場合、総額は116,083,800ドンで、そのうち総支給額が77.5%、雇用主拠出金が10.6%、サービス料が4.5%、VATが7.4%です。給与が高いほど、給与そのものが占める割合は大きくなります。拠出金もサービス料も増加が止まるのに対し、給与は止まらないからです。次の二つの表が全体の内訳を示します。割合は小数第一位で四捨五入しているため、合計が正確に100にならない場合があります。
| 請求項目(総支給額30,000,000ドン) | 金額(ドン) | 請求書に占める割合 |
|---|---|---|
| 総支給額 | 30,000,000 | 70.1% |
| 雇用主拠出金 | 7,050,000 | 16.5% |
| サービス料(下限) | 2,600,000 | 6.1% |
| VAT(8%) | 3,172,000 | 7.4% |
| 月額請求総額 | 42,822,000 | 100% |
| 請求項目(総支給額90,000,000ドン) | 金額(ドン) | 請求書に占める割合 |
|---|---|---|
| 総支給額 | 90,000,000 | 77.5% |
| 雇用主拠出金 | 12,285,000 | 10.6% |
| サービス料(上限) | 5,200,000 | 4.5% |
| VAT(8%) | 8,598,800 | 7.4% |
| 月額請求総額 | 116,083,800 | 100% |
割合で見ることの要点は、給与を上回って支払う分の大半が、事業者の料金ではなく、誰が雇用しても同一の法定部分であり、加えて労働者派遣(再派遣)の請求書であれば必ずかかるVATだということです。どちらの給与でも料金は最も小さい項目であり、料金だけに注目した交渉は、請求額の4〜6%をめぐる議論にすぎません。
同じ従業員を通年で雇用すると、いくらかかりますか?
通年では、同じ従業員のコストは、毎月の請求書の十二回分に13か月目の給与一回分を加えたものになります。すなわち総支給額30,000,000ドンで約548,640,000ドン(20,901米ドル)、90,000,000ドンで約1,490,205,600ドン(56,770米ドル)です。13か月目の支払いは、年の形を変える唯一の項目であり、雇用主の法定拠出金がかからない — 追加の総支給額、それによって生じる増分のサービス料、そして8%のVATのみ — ため、通常の月より割安です。
| 年間項目 | 30,000,000ドンの場合 | 90,000,000ドンの場合 |
|---|---|---|
| 毎月の請求書十二回分 | 513,864,000 | 1,393,005,600 |
| 13か月目の支払い一回分 | 34,776,000 | 97,200,000 |
| 13か月目を含む年間総額(ドン) | 548,640,000 | 1,490,205,600 |
| 13か月目を含む年間総額(米ドル) | 20,901 | 56,770 |
13か月目の支払いは、総支給額30,000,000ドンで年間の請求額に約6.8%、90,000,000ドンで約7.0%を上乗せします。これは通常の請求月がまるまる一か月分増える場合の8.3%より小さく、まさに拠出金がかからないためです。この支払いの仕組みや、どの賞与・手当が算定基礎の対象外にとどまるかについては、当社のガイド13か月目の給与とテト賞与で解説しています。例示した六つの役職と外国人の例を含むフルロードの年間額については、職種別の1名あたり年間総コストをご覧ください。
外国人の場合、費用の内訳はどう変わりますか?
外国人の場合、費用の内訳は同じ四つの月次項目を持ちますが、失業保険がないため拠出金は23.5%ではなく22.5%で計算されます。したがって同じ給与では月次請求書がわずかに低くなります。そして一つの項目が請求書の外に移ります。すなわち勤続年数一年ごとに給与の半月分となる退職金の引当です。ベトナム人従業員には失業保険がこれを相殺するため、これが発生しません。総支給額90,000,000ドンでは、ベトナム人の116,083,800ドンに対し、外国人の月次請求書は115,111,800ドンです。しかし年間45,000,000ドンの退職金の引当があるため、退職時のコストまで数えると、二人のうち外国人のほうが割高になります。
| 項目 | 外国人・30,000,000ドンの場合 | 外国人・90,000,000ドンの場合 |
|---|---|---|
| 雇用主拠出金(22.5%) | 6,750,000 | 11,385,000 |
| サービス料 | 2,600,000 | 5,200,000 |
| VAT(8%) | 3,148,000 | 8,526,800 |
| 月額請求総額 | 42,498,000 | 115,111,800 |
| 13か月目を含む年間請求額 | 544,752,000 | 1,478,541,600 |
| 退職金の引当(年間・請求書外) | 15,000,000 | 45,000,000 |
勤続年数一年ごとに給与の半月分となる退職金は、政令145/2020/NĐ-CP(第8条)に基づいて計算され、初日から予算化しておくべきです。労働許可証も必要であり、通常の請求項目ではありません。これは政令219/2025/NĐ-CPに基づき、指定された雇用主に対して発行されます。外国人労働者の保険・退職金・労働許可証に関する完全な規則は、当社のガイド外国人スタッフの労働許可証と社会保険で解説しています。
月次請求書の外にあるコストはどれですか?
いくつかの実際のコストは月次請求書には決して現れず、別途予算化する必要があります。すなわち、十二か月に分散されず一か月に計上される13か月目の給与、労働法第113条に基づき従業員が退職する際に精算される未消化の年次有給休暇、外国人の退職金、そして労働許可証・備品・採用といった一時的な項目です。反復して発生する月次請求書はランレート(経常的な支出水準)であり、これらこそがランレートを初年度の総額へと変えるものです。
- 13か月目の給与は、その中で最も大きい項目です。これは法的な義務というより慣行であり、法定拠出金がかからず、当社のガイド13か月目の給与とテト賞与で解説しています。
- 未消化の年次有給休暇は、雇用が終了する際に日額で精算されるため、退職時にのみ現れます。
- 退職金は、外国人には勤続年数一年ごとに給与の半月分が適用されます。ベトナム人従業員の場合は、失業保険の加入年数が差し引かれるため、通常はゼロになります。
- 労働許可証およびビザは、外国人にとって、給与請求書の外にある一時的で更新可能なコストです。
- 備品と採用は、職務や人材の調達方法によって異なる、雇用主の選択事項です。
- 民間の団体医療保険などの福利厚生は、一般的な任意の追加項目です。現金支給の食事手当は、政令253/2026/NĐ-CPに基づき月額1,200,000ドンまで個人所得税が非課税で、より広い福利厚生リストの税務上の取扱いは、上記でリンクした13か月目と福利厚生のガイドに記載しています。
Nhan KietのEOR請求書には、保証金・オンボーディング費・為替手数料がかかりますか?
Nhan KietのEOR請求書には、保証金も、オンボーディング費・オフボーディング費も、為替手数料もかかりません。管理プラットフォームも含まれます。項目は、総支給額、雇用主拠出金23.5%または22.5%、13か月目や賞与の引当(ある場合)、下限・上限の範囲内のサービス料、そして8%のVATだけです。給与計算を通して支払われる賞与は、その月の総支給額に加算され、同じ下限・上限のもとで価格が決まるため、別個の請求は生じません。
これは見積もりを比較する際に重要です。料金は、その前提となる範囲が揃っていて初めて比較可能だからです。返還可能な保証金として給与の一、二か月分を預けると、それは使えない運転資金になります。1名あたりのオンボーディング費・オフボーディング費は、短期の契約では月額料金を上回ることがあります。そして給与請求書にかかる数パーセントの為替スプレッドは、二つの事業者の表示料金の差より大きいことがしばしばあります。どの事業者にも確認すべき隠れたコストの完全なチェックリストは、当社のベトナムのEOR料金ガイドにあります。
なぜ上級人材は給与額あたりのコストが低いのですか?
上級人材が給与額あたりのコストが低いのは、給与以外の二つの上乗せがいずれも増加を止める一方、給与は上がり続けるからです。雇用主拠出金は給与が算定基礎50,600,000ドンを超えると固定され、サービス料は上限の5,200,000ドンで固定されます。そのためオールインの負担は、総支給額30,000,000ドンで総支給額比約42.7%から、90,000,000ドンで約29.0%へと下がり、実効拠出率は満額の23.5%から13.7%へと低下します。これは、多くの財務チームが他の市場から持ち込む直感とは逆です。
割合で見ると、同じことが逆の側から分かります。給与が上がるにつれ、総支給額の項目が請求書に占める割合は大きくなり、拠出金と料金の項目は小さくなる一方、VATは一定に保たれます。その仕組みと、各上限および料金の頭打ちが効き始める正確な給与水準については、当社の記事なぜ上級人材は給与額あたりのコストが低いのかで解説しています。
事業者によって異なる項目はサービス料だけですか?
事業者が設定する請求項目はサービス料だけです。法定拠出金と8%のVATは、どの事業者を使っても同一であるため、事業者は料金だけで競争し、しかも料金はほとんどの給与水準においてコストの小さいほうの部分です。ベトナムで公表されているEORサービス料は、三つの料金モデル — 従業員1名あたりの定額料金、給与または雇用総コストに対する割合、そして下限・上限付きの割合 — に分かれ、それらが一致するのはある一つの給与水準だけであるため、給与を添えない表示料金にはほとんど意味がありません。本記事では競合の価格を再掲しません。事業者ごとの市場調査(2026年9月13日時点で確認)は、当社の料金モデル別のベトナムEOR価格帯にあります。
二つの見積もりを比較する前に、契約する相手がどの法人であるか、そしてその法人が用いる方式に必要な許可を保有しているかを確認してください。事業者をどう見極めるかは、当社のEOR選定のためのデューデリジェンス・チェックリストで解説しています。
自社で費用の内訳をどう作成しますか?
自社で費用の内訳を作成するには、実在する一つの給与を取り上げ、四つの月次項目を順に計算し、そのうえで定期的な項目と一時的な項目を加えます。以下のチェックリストが、1名の雇用についての方法の全体です。
- 総支給額から始めます。変更せずにそのまま計上し、地域別最低賃金以上であることを確認します。
- 雇用主拠出金を加えます。ベトナム人の場合は、50,600,000ドンまでの給与の22.5%に、106,200,000ドンまでの1%を加えます。外国人の場合は、失業保険なしで50,600,000ドンまでの22.5%です。
- サービス料を加えます。総支給額の8%ですが、定価として1人あたり2,600,000ドンを下回らず、5,200,000ドンを上回りません。
- 三つの項目の合計に8%のVATを加え、軽減税率が延長されない限り2027年から10%になることを見込んでおきます。
- その合計が月次請求書です。これを十二倍し、拠出金がかからない13か月目の支払い一回分を加えると、年間額に達します。
- 一時的な項目のまとまりを加えます。採用、備品、退職時の未消化休暇の精算、そして外国人の場合は労働許可証と、勤続一年ごとに給与の半月分となる退職金の引当です。
- 各項目を請求書に占める割合として表し、お金がどこへ向かうかを把握します。そして最初とかけ離れた二つ目の給与でも同じ作業を繰り返し、下限と上限がどこで形を変えるかを浮かび上がらせます。
- チームの平均ではなく、実在する給与でモデル化します。下限と上限があるため、平均は誤解を招くからです。
計算を手作業で行う必要はありません。当社の無料のベトナム給与計算ツールは、二つの拠出上限を適用し、任意の給与での雇用主コストを算出します。また、ベトナムのEmployer of Recordサービスのページで、サービスの全体像を説明しています。
出典と法的根拠
- 社会保険法(2024年)、No. 41/2024/QH15、2025年7月1日施行。算定基礎と、基準額の20倍という上限(第31条)。
- 政令158/2025/NĐ-CP:算定基礎の内外に何が含まれるか(賞与を含む)(第7条)。
- 政令161/2026/NĐ-CP:基準額2,530,000ドンと、それにより2026年7月1日から月額50,600,000ドンとなる拠出上限。
- 政令293/2025/NĐ-CP:2026年1月1日からの地域別最低賃金(第I地域5,310,000ドン)。これが別途の失業保険上限106,200,000ドンを定めます。
- 雇用法(2025年)、No. 74/2025/QH15:失業保険、その別途の上限、およびベトナム国民のみへの適用。
- 2024年労働組合法、No. 50/2024/QH15:2%の労働組合費。
- 決議204/2025/QH15および政令174/2025/NĐ-CP:2026年12月31日までの8%のVAT。
- 2019年労働法、No. 45/2019/QH14:祝日(第112条)、有給の年次休暇(第113条)、賞与(第104条)、退職金(第46条・第47条)。
- 決議28/2026/QH16:2026年7月1日からの十二番目の有給の祝日としての11月24日のベトナム文化の日、外国人については十四番目。
- 政令145/2020/NĐ-CP:退職金の計算(第8条)と労働者派遣(再派遣)。
- 政令219/2025/NĐ-CP:外国人の労働許可証。
- 政令253/2026/NĐ-CP:手当・福利厚生の個人所得税上の取扱い(月額1,200,000ドンの現金食事手当の上限を含む)。
- 政令283/2026/NĐ-CP:労働分野における行政処罰。2026年9月10日から政令12/2022/NĐ-CPに代わります。
- 給与の数値は、構成を示すために用いた例示的な概数であり、特定の個人に対する見積もりではありません。
Nhan Kietは、2009年4月からベトナムで給与計算と雇用の業務を行っており、34省にわたる500社超のクライアント企業のために40,000名を超える労働者を管理し、労働者再派遣許可 番号15/2019/SHCMを保有しています。当社は、依頼を受けて見積もる方式ではなく、EORの価格 — 総支給額の8%を定価とし、下限2,600,000ドン・上限5,200,000ドン、人数が多い場合はより低い料率で見積もり、保証金なし、オンボーディング費・オフボーディング費・為替手数料なし — を公表しており、スタッフは5〜7営業日以内に稼働を開始できます。任意の給与は当社の無料のベトナム給与計算ツールでモデル化でき、料金の仕組みはベトナムのEOR料金ガイドで、1名あたりの年間コストは職種別の1名あたり年間総コストで、市場の比較は料金モデル別のベトナムEOR価格帯でご確認いただけます。
本記事の数値と規則は、2026年9月時点で施行されているベトナムの法律を反映した一般的な情報であり、特定の事案に対する法務・税務の助言ではありません。給与の数値は例示的な概数であって見積もりではありません。拠出率、上限、税制、軽減VAT税率は変わり得るものであり、法律も改正され得ます。したがって、依拠する前にご自身の状況に応じた取扱いをご確認ください。
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