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ベトナムの雇用代行(EOR)は恒久的施設(PE)を生む?

独立したベトナム法人である雇用代行(EOR)事業者を通じてベトナム人を雇用しても、通常は外国企業に恒久的施設(permanent establishment — PE)が生じることはありません。ベトナムで使用者(雇用主)として名義を持ち、労働・保険・税務の義務を負うのはそのEOR法人自身であり、海外の親会社ではないからです。ただし結論は絶対ではありません。従業員が実際にどのような業務を、誰のために行うかによってPEは生じ得ます。根拠は法人所得税法第67/2025/QH15号(第2条第3項、2025年10月1日施行)と、二重課税防止条約を案内する通達第95/2026/TT-BTC号(第14条第2項、2026年7月1日施行)です。

本記事は、EORを通じてベトナムで人材を雇用することを検討している外国企業と、その税務・法務部門を対象としています。内容は2026年9月時点で施行されている法令に基づいて更新しており、EORモデルでもPEが生じ得る場合まで含めて説明します。これは一般的な法情報であり、個別の状況に対する税務助言に代わるものではありません。

ベトナムの恒久的施設(PE)はどのように定義されますか?

ベトナムの恒久的施設には、区別すべき二つの定義の層があります。国内法の層は法人所得税法2025年(第67/2025/QH15号)第2条第3項にあり、恒久的施設とは、外国企業がそれを通じてベトナムで活動の一部または全部を行う生産・事業の拠点を指し、a号からe号までの六つの類型を含みます。そのうちサービス提供拠点の類型には日数の基準がありません。第二の層は二重課税防止条約による層で、通達第95/2026/TT-BTC号第14条第2項に定められ、ベトナムと条約を締結した国の居住企業にのみ適用され、より狭くなっています。すなわち、固定的な事業拠点があること、または12か月の間に183日を超えてサービスを提供すること、または従属代理人がいることが必要です。

定義の層根拠法令時間の基準適用対象
国内法法人所得税法2025年(第67/2025/QH15号)第2条第3項サービス提供拠点には日数の基準なしすべての外国企業
租税条約による通達第95/2026/TT-BTC号第14条第2項サービス拠点は12か月で183日超が必要ベトナムと条約を締結した国の居住企業のみ

国内法は、恒久的施設を次の六つの類型に列挙しています:

EORモデルにとって重要なのはc号で、原文は「サービス提供拠点。従業員またはその他の組織・個人を通じて行うコンサルティングサービスを含む」です。国内法はサービス拠点に日数の基準を設けていないため、多くの情報源が183日という基準をあらゆる場合に一律に当てはめているのは正確ではありません。183日はあくまで条約の規則です。法人所得税法2025年は2025年10月1日に施行され、法人所得税法2008年を置き換えたため、現行の根拠は2025年版です。

EORでベトナム人を雇用すると、外国企業にPEが生じますか?

ベトナム法人であるEORを通じてベトナム人を雇用しても、通常はそれ自体で外国企業に恒久的施設が生じることはありません。労働契約を締結し、保険料を納め、税務申告を行うのは親会社ではなくEOR事業者だからです。したがって従業員はEOR事業者に属する者であり、ベトナムにおける親会社の事務所や代表者ではありません。租税条約は、ある会社が他の会社を支配し、または他の会社に支配されているという事実は「いずれの会社も他方の会社の恒久的施設とするものではない」と明記しています(通達第95/2026/TT-BTC号第14条第2項)。とはいえ結論は絶対ではなく、従業員が実際に行う業務に左右されます。

二つのことを区別する必要があります。恒久的施設がないことは、納税義務がないことを意味しません。法人所得税法2025年第2条第2項によれば、ベトナムに恒久的施設を持たない外国企業も、ベトナムで生じた課税所得については納税します。言い換えれば、PEの問題は課税の方法と課税される所得の範囲を決めるものであって、納税義務の有無を決めるものではありません。EORモデルがどのように機能するかをまだ把握していない場合は、EORとは何か、ベトナムでどう機能するかをご覧ください。

EORを使っても、従業員のベトナムでの活動がPEを生むのはどんなときですか?

EORモデルでも、次の三つの主な状況では親会社に恒久的施設が生じ得ます。労働契約の名義が誰であるかにかかわらず、境界はEORという名称ではなく従業員が実際に何を行うかにあるからです。その三つは次のとおりです:

逆に、条約は恒久的施設を生じさせない活動も列挙しています。たとえば物品の保管・展示のみを目的とする場合や、準備的・補助的な活動を行うことのみを目的とする場合です(通達第95/2026/TT-BTC号第14条第2項c号)。境界は実際の状況に左右されるため、外国企業は結論を出す前に、自社の具体的なモデルを税務顧問とともに精査すべきです。

親会社に代わって契約を締結する権限を持つ従業員は、従属代理人になりますか?

なり得ます。国内法も条約も、外国企業の名義で常時、契約を交渉・締結する者を、代表者・従属代理人を通じて恒久的施設を生む兆候とみなします。通達第95/2026/TT-BTC号第14条第2項によれば、企業がベトナムに、自社のために活動の全部または大部分を行う代理人(従属代理人)を持つ場合、または「その企業の名義で契約を常時交渉・締結する権限」を持つ者がいる場合、恒久的施設を有するとみなされます。国内法も法人所得税法2025年第2条第3項đ号に同様の定めを置いています。

EORモデルで運用上留意すべき点は次のとおりです。従業員が外国企業のために社内の専門業務のみを行い、親会社の名義で契約を締結・拘束する権限を与えられていなければ、その活動は「契約締結権限のある代表者」の類型には該当しません。これは契約に記載する業務範囲の中で設計すべき点であり、あらゆる場合に当然に成り立つものではないため、職位ごとに実態に即して確認する必要があります。

PEのリスクと立ち上げ期間の面で、EORは現地法人設立とどう違いますか?

核心的な違いは、誰がベトナムに存在するかにあります。自ら現地法人 — 子会社または外資100%企業 — を設立する場合、その法人自体がベトナムの税務上の居住者となり、法人所得税を全額負担します。それはあなたが能動的に作り出す課税上の存在です。EORでは、既存のベトナム法人が使用者として名義を持つため、このモデルは親会社に固定的な存在を自ら作り出すことはなく、法人設立に2〜6か月かかる代わりに、5〜7営業日で人員が業務に就きます。

通達第95/2026/TT-BTC号は、外国の親会社とベトナム法人との間の所有・支配の関係それ自体は、いずれの側にも恒久的施設を生じさせないことにも注意を促しています。親会社がその合弁企業または外資100%企業を通じて恒久的施設を有するとみなされるのは、第14条第2項d号の三つの条件のいずれかを満たす場合に限られます。すなわち、その法人が親会社の名義で常時契約を締結する、親会社のために常時代理して物品を引き渡す、または親会社がその法人の物的・技術的施設を市場価格を超えて処分する権限を持つ場合です。二つの選択肢の費用比較は本記事の範囲外です。料金体系と企業が見込むべき費用についてはベトナムのEORサービスのページをご覧ください。

EORでベトナム人を雇用する場合、個人所得税と保険は誰が負担しますか?

ベトナム法人のEORを通じて雇用したベトナム人従業員については、その法人が書類上の使用者となるため、EOR事業者が個人所得税を源泉徴収・申告・確定精算し、あわせて社会保険、医療保険、失業保険、労働災害・職業病保険を、算定基礎となる賃金に基づいて納付します。外国企業がベトナムで自ら労働使用の登録や保険の登録、個人所得税の申告を行う必要はありません。

この点はPEの問題と混同されやすいため、二つの主体と二つの税を区別する必要があります。上記の個人所得税と保険は各ベトナム人従業員の義務であり、EOR事業者が処理します。一方、前の各項で述べた恒久的施設と法人所得税は親会社の問題です。二つのサービスモデルの間で迷っている場合は、EORとPEOの違いをご覧ください。

二重課税防止条約はPEのリスクにどう影響しますか?

二重課税防止条約は、ベトナムと条約を締結した国の居住者である企業にのみ適用され、全般に国内法よりも恒久的施設の範囲を狭めます。固定的な事業拠点があること、または12か月の間に183日を超えてサービスを提供すること、または従属代理人・権限を持つ代表者がいることが必要です。ベトナムと条約を締結していない国の企業には国内法の定義のみが適用され、サービス拠点に日数の基準がないぶん、より広くなります。

よく誤解される点として訂正しておきます。条約の183日という基準は、会社のサービス恒久的施設を判定するためのもので、法人所得税に関わります。個人が個人所得税の居住者にあたるかを判定する183日とはまったく別のものです。二つは数字が同じでも、主体も税の種類も異なります。恒久的施設のための時間の基準は個々の二国間条約ごとに異なり得るため、共通の数字を当てはめるのではなく、適用される条約を正しく確認する必要があります。個人が税務上の居住者かを判定する方法は、ベトナムのPEOサービスの記事で説明しています。

EORを利用するとき、Nhan Kietはどのように適法な使用者となりますか?

Nhan Kiet — Nhan Kiet人材供給有限責任会社、税コード0308022768 — は、ベトナム人との労働契約上で使用者として名義を持つベトナム法人です。したがってベトナムでの労働関係に責任を負うのはNhan Kiet自身であり、海外にあるあなたの親会社ではありません。ベトナムには「employer of record」のための独自の法律がまだないため、Nhan Kietは二つの法定の枠組みでEORを運用し、契約前に明確に取り決めます:

ベトナム法人が使用者として名義を持ち、ベトナムでの労働関係に責任を負うため、従業員はNhan Kietに属する者であり、親会社の事務所や代表者ではありません。これは前の各項で述べたPEに関する核心的な論理そのものです。ただし最終的な結論は実際の業務によります。Nhan Kietは許可を保有する法人であり、この業務を下請けに出すことはありません。再派遣と労働力供給の境界を詳しく知りたい場合は労働力供給と労働者派遣の違いを、提供者を選ぶ前に十分に精査したい場合はベトナムでのEOR(雇用代行)の選び方をご覧ください。

参考資料

本記事は企業が方向性を得るために規定を整理したものであり、個別の状況には個別の税務助言が必要です。

お問い合わせ

EORを通じてベトナムで人材を雇用する際に、恒久的施設のリスクを評価したい外国企業は、次までご連絡ください:

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