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業務委託・請負契約:強制社会保険はいつ必要になるのか?

多くの企業は、「業務委託(コラボレーター)」や「請負」の契約を結べば社会保険の義務は発生しないと考えています。しかし実際にはそうとは限りません。2025年7月1日に社会保険法第41/2024/QH15号が施行されて以降、ある人が強制社会保険の対象かどうかは、契約書に記された名称ではなく、就労関係の実質によって判断されます。

契約の名称はもはや盾にならない

社会保険法第41/2024/QH15号および政令第158/2025/NĐ-CP号は、合意の実際の内容に基づいて強制社会保険の対象者を判断します。ある合意が「コラボレーター」「請負」「役務」契約という名称であっても、実際には賃金を受け取り、発注者の管理・指揮・監督の下で業務を行っているのであれば、それは雇用関係です。

強制社会保険の納付義務が生じるには、次の二つの要件を同時に満たす必要があります。すなわち、契約期間が満1か月以上であり、かつ月額賃金が基準額以上であることです。二つのうち一方でも欠ける場合にのみ、強制加入の対象外となります。この点を十分に理解せず、誤って適用する企業が少なくありません。

雇用関係を見分ける三つの兆候

これら三つの兆候がすべて揃うと、契約を「コラボレーター」契約と呼んでもその実質は変わらず、社会保険当局は当該関係を雇用関係として再分類する根拠を得ます。

請負が真に請負である場合とは

すべての請負契約が再分類されるわけではありません。適法な請負には概ね次の特徴があります。請負人が遂行の方法・時間・手段を自ら決め、始まりと終わりの明確な特定業務の成果に応じて報酬を受け取り、従業員のように日々の指揮を受けません。典型例としては、個人にブランドアイデンティティの設計、文書の翻訳、特定の工事項目の補修を依頼する場合があります。

反対に、「請負人」が実際には企業内の固定した場所で決まった時間に日々の指示を受けて働いているなら、契約書に「請負」と書かれていても、その実質は依然として雇用関係です。境界は文書の題名ではなく、業務の自律性と独立性の程度にあります。

加入対象となる場合の社会保険コスト

加入対象となるパートタイム人員の場合、強制社会保険は月額基準額2,530,000 VNDを基礎に計算されます。具体的には:

これは透明で固定された、予算化しやすい金額です。後日の遡及徴収に伴う費用とリスクに比べれば、当初から正しく納付することが企業にとってより安全な選択である場合が多いのです。

実質を誤った場合のリスク

社会保険当局が「コラボレーター」を実際の就労者として再分類すると、企業は加入すべきだった期間分の社会保険を遡及して納付しなければならないことがあり、延滞利息が加わり、行政処分を受ける可能性もあります。財務的コストに加え、書類の再確認、帳簿の調整、就労者との関係悪化を招きます。

企業が恒常的な業務を行う「コラボレーター」を長期間・大規模に維持するほど、リスクは高まります — この層が照合・再分類の対象になりやすい集団です。

適法に正規化する三つの方法

雇用関係に別の名称を探すのではなく、企業は実際のニーズに合ったコンプライアンスの方策を選ぶべきです。

1. 雇用契約に切り替え、社会保険を完全に納付する。 業務が恒常的で、就労者が長期的に適している場合に適します。最も透明な方法であり、再分類リスクを完全に取り除きます。

2. 人材供給サービスを利用する。 需要が季節的、または変動が大きい場合、企業は労働者派遣の許可を持つ供給業者と提携できます。供給業者が就労者の使用者となり、契約と社会保険の責任を負います。[人材供給サービス](/ja/cung-ung-lao-dong/)について詳しくご覧ください。

3. 給与計算とコンプライアンス業務を専門業者に委託する。 企業が人事を自ら管理しつつ、給与計算・社会保険申告・個人所得税を適法に処理したい場合、[給与アウトソーシングサービス](/ja/tinh-luong-thue-ngoai/)で全工程を標準化できます。

ベトナムに法人を持たない外国企業がベトナム人材を適法に採用・給与支払いする必要がある場合、[EOR — Employer of Record](/ja/eor-vietnam/)モデルにより、会社を設立せずとも就労者が契約を締結し社会保険に完全に加入できます。

心強いパートナー、Nhan Kiet

Nhan Kiet人材供給有限責任会社(納税番号0308022768)は2009年4月から事業を行い、人事・労務コンプライアンスの分野で今年で17年目を迎えます。Nhan Kietは労働者派遣許可第15/2019/SHCM号のほか、ISO 9001:2015、ISO 45001、ISO 14001の認証を保有し、現在34の省・市で500社を超える顧客を200名以上の運営スタッフと共に支援しています。

貴社がコラボレーター、請負、または季節労働者を利用しており、適法に[人材を正規化](/ja/hop-thuc-hoa-lao-dong/)するための点検をお望みであれば、Nhan Kietのチームが各関係類型の実質を評価し、適切な対応方針をご提案します。

お問い合わせ:Nguyen Quoc Trung — 副社長、電話 0908 636 108、メール trungnguyen@nhankiet.vn。オフィス:Room 202, Building 57, 57 Le Thi Hong Gam, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City — 電話 028 3505 4224。

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